相続税の税務調査はいつくる?時期や期限を解説|【姫路で愛されて30年】姫路の税理士 みそら税理士法人

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税務/会計
2020年11月18日

相続税の税務調査はいつくる?時期や期限を解説


こんにちは。みそら税理士法人でございます。

相続税に関する手続きは、申告すれば終わりだと思われている方が多いと思いますが、実は申告が終わった後に「税務調査」が入る場合が多いです。

今回は、相続税の税務調査について「いつくるのか」や「期限はあるのか」などについて解説していきたいと思います。

 

「申告すると必ず調査はやってくる?」

相続税の申告をすれば、必ず税務調査がやってくるというわけではありません。国税庁の発表によれば、平成30年の実地調査は12,463件でした。

平成30年に被相続人となった人の数は50,638人です。この結果より4人~5人に1人は調査の対象になっていることがわかります。

これは同時に「相続税の申告=調査」というわけではないともいえます。しかしここで気になるのが、相続税の申告をした年だけが調査の対象になっているのかという点です。

結論から言えば、申告をした翌年や翌々年であっても対象になります。また、同族会社の経営者が被相続人の場合も調査の対象になりやすいといわれています。

理由は、相続税や所得税と法人税、この3つの税目の関係性を一度に調査できるためです。相続税の調査を入り口として、そこから何か不明点が出てくれば対象となる調査範囲は広がります。

調査官は何かを発見できれば「お手柄」ですから同族会社の経営者が対象となりやすいのは言うまでもありません。では、「相続税の調査」はいつやってくるのでしょうか。

時期を予測することは可能なのでしょうか。

相続税の申告後すぐ調査とは限らない?

「必ずこの日に調査が来る」という予測は難しく、税理士を通じて申告した場合には依頼人に代わって税務署とのやり取りをしてもらえますが、それでも予測はできません。

もちろん実際に「税務調査」に発展した場合には日程調整が入るので、その時初めて「調査」が実施されます。もちろん相続税を申告した直後から、その申告が税務調査の対象に入っているのは事実です。

しかし、申告直後に調査に来るかといえばそうではありません。例えば平成30年の調査の対象となった人の中にはそれ以前の申告、つまり平成28年や平成29年に申告した人も含まれています。

また調査の内容によっては4年~5年前の申告内容も調査対象になるケースがあります。つまり、申告後1年~2年を経過したから調査の対象から外れたと勝手に判断はできないのです。

相続税とは申告が不要な場合と申告しなければいけない場合に分かれるので、相続税のプロではない人では簡単に判断できないのです。

どこまで待てば大丈夫?調査に期限はある?

明確に「調査の期限は〇年間」という決まりはありません。しかし申告後4年経過してから調査に来たという事例もあります。「2年~3年経過したからもう大丈夫」ということはありません。

ただし、一般的に目安と言われている期限はあります。例えば申告期限の8月~11月、2年後の8月~11月は調査の対象になりやすいという傾向があります。

法人税でもそうですが、8月~11月が税目にとらわれることなく「税務調査」が実施されやすい時期になっているのです。

所得税の確定申告の申告期限が3月15日、3月決算が最も多い法人税の申告期限が5月末、そう考えると相続税の8月~11月が調査の対象になりやすいというのは納得がいくところです。

また、相続税に時効は存在するのでしょうか。国税通則法で規定されている「除斥(じょせき)期間」が時効に該当します。

これは原則5年です。この5年とは法定申告期限から起算して5年です。しかし悪質な無申告の場合は除斥期間が7年となります。

また贈与税は6年です。このように考えると、5年で時効と判断するには少し単純すぎるといえるのです。

ところでこの除斥期間とは「除籍」ではありません。亡くなった方の除籍が完了してから起算しているわけではありませんので、そこは注意が必要です。

「除斥期間」という時効に該当するものが存在するということが分かったところで、実務上、以前に行った相続税の申告は税務調査の対象になるのでしょうか。

以前の相続税申告は税務調査の対象?

例えば今回の相続税の申告が「2次相続」という場合、1次相続の申告が調査の対象に入ってくる可能性があります。相続税の申告で多いパターンは、1次相続で配偶者控除を利用し、2次相続ではその配偶者が亡くなるというケースです。

このケースの場合、2次相続では対象となる配偶者がいないため、配偶者控除が適用できません。このことから、2次相続で適用できる税額控除は少ないということがわかります。

これが何を意味するのかといえば、1次相続でどのような財産分与が行われ、相続税の申告が行われたのかがポイントになるということです。

1次相続で現預金しかなかったという場合は、2次相続でそれがすでに無くなっている可能性はありますが、金融資産や不動産などで相続しそれが今回対象となっている場合であれば、必ず1次相続の申告をチェックされます。

では、この税務調査の対象から外れるためにはどのようにすればよいのでしょうか。またそのような方法はあるのでしょうか。

税理士から申告すれば調査は来ない?

税理士に申告を依頼しても、個人で申告をしても税務調査の対象になる確率は同じです。税理士に依頼すれば、それだけで調査がこないというわけではありません。

では税理士に依頼するメリットはあるのでしょうか。それは「申告後の対応」のためです。つまり税務調査はいつ来るかわかりません。

個人で申告すれば個人で対応することになり、税理士に依頼すれば税理士が対応してくれます。税務調査に来る調査官は税金に関するプロですから、素人では対応しきれないのが実情です。

税金のプロには税金のプロである税理士にお願いするのが最善の方法です。また、1次相続で税理士に依頼したという場合は2次相続でも同じ税理士に依頼する方がいい場合もあります。

いずれにしても、個人ですべてを対応するよりも税理士に依頼する方が正確で確実な調査に対する回答を期待できます。

このほか、贈与を利用して相続税対策をしていた場合も実際に相続税を申告するときには「持ち戻し」といわれる「いったん相続財産として計算の対象に入れる」という場合もあります。

専門家でなければできない計算方法もありますので税理士に相談するというのは申告する側にとって大きなメリットがあります。相続税の税務調査が心配な方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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