中小企業の従業員の退職金事情って実際どうなの?|【姫路で愛されて30年】姫路の税理士 みそら税理士法人

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税務/会計
2017年11月14日

中小企業の従業員の退職金事情って実際どうなの?


こんにちは。廣岡会計 長谷川です。

今回は、中小企業の従業員の退職金について記載します。

会社を設立して軌道に乗ってきたとき、多くの経営者様は、

従業員への福利厚生面をどうすべきなのかという問題に直面すると思います。

そこで福利厚生の一環である退職金をピックアップして、

「他の会社は退職金どうしているの?」等をざっくりになりますが、お話ししていきたいと思います。

1.退職金は絶対に支払わなければならない義務なの?

退職金は法律で定められた制度ではなく、会社ごとに規則が定められている制度です。

就業規則で定めていなければ、退職金を支払わなくても違法ではありません。

2.実際に支払っている中小企業の割合って?

退職金制度がある企業割合は、75.5です。

企業規模別の割合は、下記の表を参照頂ければと思います。

企業規模が大きいほど、退職金制度がある企業割合は高くなっています。

3.実際どれくらい支払っているの?

勤続35年以上の定年退職者の退職給付額は、

大学卒(管理・事務・技術職)が2,156万円、高校卒(管理・事務・技術職)が1,965万円となっています。

4.中小企業ができる退職準備対策は?

上記データのように、退職金は大きなお金が必要となります。

そこで、資金準備として下記のどちらかの取り組みをされている企業様が多いです。

?生命保険の加入

?中小企業退職金制度

*大きな違いは、「支出したお金が誰のものになるかどうか」です。

 →?の場合は、保険を解約した場合、一旦会社にお金が入ってきます。

その後、退職金としていくら支給するか決定し、従業員へ支給します。

  ?の場合は、会社ではなく従業員に直接お金が入ってきます。

その入金額は全てその従業員の退職金となります。

つまり、?の場合、掛金を一旦払い込んだら一切会社は取り戻すことができません。

5.まとめ

退職金の準備には、今回記載した内容以外にも多くのものが存在します。

方法によっては、法人税の節税対策にも繋なります。

また、退職金を支給する際にも気を付けなければならないことが多く存在します。

従業員への福利厚生の一環として退職金をお考えの際は、

ぜひ廣岡会計までお問い合わせ頂ければと思います。

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