神戸市の中小企業が利用できる資金調達|【姫路で愛されて30年】姫路の税理士 みそら税理士法人

カテゴリー

アーカイブ

経営支援
2022年11月15日

神戸市の中小企業が利用できる資金調達


みそら
みそら

最近、ようやくコロナウイルスの蔓延が収まりつつありますが、経済へのダメージは大きく、とくに中小企業や小規模事業者へ与える影響は甚大なものとなっています。このようなときに利用したいのが、有利な資金調達方法です。

現在、政府主導のもと、さまざまな資金支援が行われていますが、中にはゼロゼロ融資のようにもうすぐ利用ができなくなってしまうものもあるため、できるだけ多くの方法を検討し、有利なものを積極的に活用していくことが資金繰りをする上で重要となっています。

この記事では、神戸市内の中小企業の方が利用できる資金調達方法の種類やその概要について解説いたします。

神戸市の中小企業が利用できる制度融資

神戸市制度融資と兵庫県制度融資

「神戸市制度融資」とは、神戸市が市内の中小企業を対象として独自に行っている信用保証協会の保証付融資です。また、「兵庫県制度融資」とは、兵庫県に事務所のある中小企業の方が利用できる制度となります。神戸市に事務所のある中小企業の方は、「神戸市制度融資」と「兵庫県制度融資」の両方の制度を利用することができます。

ただし、いずれも信用保証協会の保証付融資であるため、市と県の制度に同時に申し込むことはできません。したがって、神戸市の中小企業者が制度融資を使う場合には、市と県の制度融資の内容を比較し、自分に有利なものを選択するというのが賢い利用の仕方となります。

制度融資の対象者

制度融資を利用できるのは、以下の中小企業となります。

※ 資本金の額等又は従業員の数のいずれか一方が該当すれば対象となります。但し、個人企業とNPO法人については、資本金の額等は関係ありません。

なお、下表の業種については、上記の基準ではなく下表の基準となります。

神戸市制度融資の種類について

神戸市では独自の制度融資を行っており、以下のような制度があります。

小規模無担保貸付(こうべ小規模)

無担保・無保証人貸付(こうべ無担保)

特別小規模貸付(こうべおうえん)

こうべ若者支援貸付

こうべ挑戦企業支援貸付

こうべ季節貸付

兵庫県制度融資の種類について

兵庫県制度融資には、以下の種類があります。

伴走型経営支援特別貸付

本制度は、金融機関による伴走支援を受け、経営改善等に取り組む場合に保証料負担が軽減される制度です。

新型コロナウイルス対策貸付

新型コロナウイルスの影響により、一定以上売上げが低下している方向けの制度です。

経営活性化資金(新型コロナウイルス対策)

借換等貸付(新型コロナウイルス対策)

事業応援貸付

事業承継支援

新規開業貸付

設備投資促進貸付

経営者保証免除貸付

再挑戦貸付

経営円滑化貸付

企業再生貸付

経営力強化貸付

長期資金

短期貸付

小規模無担保貸付

特別小規模貸付

経営活性化貸付

日本政策金融公庫融資について

日本政策金融公庫では、以下のような融資を取り扱っています。

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

一部の要件を満たす方については、基準利率-0.9%の部分に対して中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることにより、当初3年間が実質無利子となります。なお、この融資を利用しただけでは無利子とはなりません。無利子とするためには、別途に定める特別利子補給制度の適用を受ける必要があります。

※ 特別利子補給制度

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf

新創業融資制度

新創業融資制度は無担保無保証で利用できる、創業者の方向けの融資制度です。

本制度は、法人で利用する場合には、その代表者が連帯保証をしないことができます。但し、個人事業主については、この適用はありません。

セーフティネット保証について

セーフティネット保証とは?

セーフティネット保証とは、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。現在、セーフティネット保証は1号〜7号までがありますが、このうち4号については指定期間が9月末まで延長されました。

※5号の指定業種の指定期間は、令和4年7月1日~令和4年9月30日まで

セーフティネット保証を利用する場合には、各号で規定する要件に該当することについて神戸市長の認定書を取得し、その有効期間内に金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをする必要があります。(認定書の有効期間は認定の日から30日間)

通常、一般の信用保証枠は2億8,000万円(普通保証 2億円以内+無担保保証 8,000万円以内)ですが、セーフティネット保証を使った場合には、これとは別枠で2億8,000万円の信用保証枠を利用できるようになります。

セーフティネット保証4号と5号の違い

セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者が対象となります。これには、新型コロナウイルス感染症による影響を含みます。

セーフティネット保証4号を使った場合の保証割合は100%となります。

一方、セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者や、原油価格高騰により影響を受けている中小企業が対象となります。

セーフティネット保証5号を使った場合の保証割合は80%となります。なお、セーフティネット保証4号と5号は併用可能ですが、その場合に利用できる枠は同じものとなります。

まとめ

神戸の中小企業の方が利用できる資金調達には、神戸市制度融資や兵庫県制度融資をはじめ、セーフティネット保証による貸し付けや日本政策金融公庫の融資などがあります。とくに神戸市制度融資は、特別な低い金利が適用される、信用保証協会の補助があるといったメリットがあるためおすすめできますが、融資額の少ないものが多いため、それだけでは必要額に不足する場合には兵庫県制度融資を検討した方がよいでしょう。

但し、神戸市制度融資と兵庫県制度融資は、同時には利用できないことに注意してください。

※ 制度融資と日本政策金融公庫の融資の併用は可能です。

みそら税理士法人 神戸オフィス
〒650-0036 神戸市 中央区 播磨町49番地 神戸旧居留地平和ビル5F

TEL : 078-392-2001
FAX : 078-392-2002

経営支援、資金調達、相続、助成金に強い『みそら税理士法人』・『みそら社会保険労務士法人』ブログ


0120-928-544
[平日 9:00〜17:30]
お問合せ