こんにちは 廣岡会計事務所 奥長でございます。
汗ばむ季節となってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
今回は、相続の際に必要な相続登記をどのようにすれば良いかご説明いたします。
そもそも相続ってどういうこと?
相続とは、?財産を所有されている方が亡くなられた場合、?配偶者やご子息などの親族の方が
亡くなられた方の財産を引き継ぐことを言います。
「相続なんてまだまだ自分には関係ないよ」と思っていらっしゃる方、意外と多いのではないでしょうか?
実は、平成27年4月から相続税の改正があり、多くの方に相続税が課される時代がやってきました。
そのため、早い段階から相続の知識を持たれることが重要となってきています。
相続=争続?
「相続って揉めるイメージだな」 「面倒くさそう」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
こちらで揉める原因としてあげられるのが、
「ご自身の相続財産の取り分を出来るだけ多くするため、親族間で揉めてしまう」 となります。
もともと仲が良かった方同士で争いが起きるなどするため、面倒というイメージが出来てしまっているように思います。
それじゃあ相続登記って?
相続登記とは、不動産を所有されていた方が亡くなられた際に、その不動産の所有者の名義を
相続をされた方に変更を行う手続きとなります。
相続登記は、法律上の期限などは特にございませんし、そのまま放置をしていたとしても
罰則などはございません。
しかし、相続登記がされずに放置されている不動産がある場合、相続の期間が長引いてしまい、
ご親族の疲弊や税制上の優遇措置を受けられなくなってしまうなど、大きなデメリットを招く恐れがあります。
そのため、早い段階で相続登記が未了の物を洗い出されておくことで、
後々のトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
相続登記を行うには?
相続登記を行うには、お近くの司法書士に問い合わせをされると確実かと思われます。
以下のような資料をご準備頂くと、登記作業がスムーズに進みます。
相続がより身近な時代に
相続登記を行うことで、相続財産の有効利用やトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
相続税がより身近な存在になる中、遺産のトラブルを防ぐ意味でも、しっかりと対策を取られることが
必要になってきています。
「面倒」なものだからこそ、早い段階で進めてしまっておくと、心配事も少なくなるかもしれません。
相続のご相談などございましたら、弊所までご連絡をいただけますと幸いです。
〈姫路・神戸の経営支援、資金調達、相続に強い税理士・公認会計士 廣岡会計事務所 ブログ〉