≪経営者の皆様に朗報≫ 事業承継税制(平成30年改正案)|【姫路で愛されて30年】姫路の税理士 みそら税理士法人

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2018年1月5日

≪経営者の皆様に朗報≫ 事業承継税制(平成30年改正案)


こんにちは。廣岡会計事務所 廣岡でございます。

廣岡

政府・与党は平成29年12月14日に『平成30年度税制改正大綱』を公表し、中小企業の事業承継を推進するために、10年間の特例として『事業承継税制』の抜本的な拡充を盛り込みました。

創設以来数次にわたる改正が行われてきましたが、これまでの『事業承継税制』では5年平均で8割の雇用維持要件、議決権株式の3分の2までという適用割合上限、さらに、相続税の猶予割合は80%とされているなど、まだまだハードルが高い制度でした。

今回の改正では、雇用維持要件の撤廃をはじめ、対象株式割合の制限撤廃、相続税の猶予割合100%、複数対象者への適用、納税減免制度の創設等、制度全般にわたって大幅に緩和された税制が創設されることになりました。

今後、事業承継対策を策定するにあたって、事業承継税制は「必ず検討しなければならない制度」になったと言えます。詳細は改正案が可決された後にお知らせ致します。

そもそも事業承継税制(平成30年度改正案)ってどんな制度なの?

平成30年4月1日から5年内に『特定承継計画』を作成し、各都道府県に認定を受け、贈与・相続による事業承継を行なう場合、贈与税や相続税の負担が生じないように(納税猶予)する制度を拡充する予定でございます。

これまでの『事業承継対策』は、役員の退職金等を支給することで意図的に会社の純資産を少なくし、株価を圧縮したうえで、株式を贈与するというやり方でしたが、会社から資金が吐き出される(=会社の財務健全性が大きく毀損する)というデメリットもありました。

しかし、この『事業承継税制』は、会社の利益・資金をコントロールする必要は、一切ありません。

換金可能性が低い非上場株式の存在が足かせとなり、世代交代がスムーズに行かなかったケースが多々あります。この改正案が可決された場合、事業を継続する限り、自社株の税負担がなくなり、事業承継に一定の効果があると言えます。

なお、廣岡会計では『100年企業の実現へ』を掲げ、中小企業の事業承継を全面的にサポートしております。

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