こんにちは、みそら税理士法人の大橋でございます。
今回は、令和7年度税制改正における法人税の主な変更点についてお話しします。
目次
【中小企業者等の軽減税率、2年延長決定!】
まずは朗報から。中小企業者等の法人税の軽減税率が2年間延長されることになりました。
- 年間所得金額800万円以下の部分:15%の軽減税率が継続
- 適用期限:令和9年3月31日まで
ただし、注意点もあります。
- 年間所得金額10億円超の企業:軽減税率が15%から17%に引き上げ
- 過去3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人については適用税率は19%
- グループ通算制度適用法人:軽減税率の適用対象から除外
上記の見直しが行われた上で、令和9年3月31日まで年間所得金額800万円以下の部分は19%の軽減税率が適用される
【その他の改正項目】
・ 企業版ふるさと納税の延長
企業版ふるさと納税の延長は、地方創生の持続的推進と制度の健全な運用を目指し、3年間の延長とともにチェック機能強化や透明性向上の見直しが行われました。
・医療用機器等の特別償却の延長
医療機関の設備投資を促進するための特別償却制度は、対象機器の見直しを経て2年間延長されました。
・地域未来投資促進税制の延長
設備投資要件の引上げや機械装置等の特別償却率の引下げなどが行われた上で、3年間延長されました。
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