電子帳簿保存法の猶予措置|【姫路で愛されて30年】姫路の税理士 みそら税理士法人

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税務/会計
2022年1月14日

電子帳簿保存法の猶予措置


こんにちは。

みそら税理士法人の田中です。

令和4年1月1日施行予定の改正電子帳簿保存法に2年間の猶予期間が設けられることが、令和3年12月10日の税制改正大綱により明らかになりました。

今後は電子データで授受した請求書や領収書を紙に出力して保存することは禁止され、データでの保存が義務付けられますが、企業での準備は整っているでしょうか。

そこで、今回は税制改正大綱が示した電子帳簿保存法の2年間の猶予期間ついて解説していきます。

税制改正大網とは

税制改正大綱とは、経済・国際情勢の変化などにあわせ、各省庁からの税制改正の要望などを受けて、内閣府の審議会等の一つである税制調査会が中心となって、翌年度以降の税制改正の方針を網羅的にまとめたものです。

つまり、税制改正大綱を読むことで、翌年度からの税制に関する法律改正をいち早く確認することができます。

税制改正大綱を確認するときは、資料が膨大なためカテゴリーごと(法人税、消費税など)で情報を探すのがポイントです。

電子帳簿保存法2年間猶予

令和3年12月10日に「令和4年度税制改正大綱」おいて、電子帳簿保存法の改正見直しが公表されました。

(8)電子取引の取引情報に係わる電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕(ゆうじょ)措置の整備電子取引の取引情報に係わる電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。

引用元:令和4年度税制改正大綱(令和3年12月10日)

ポイント

「令和4年度税制改正大綱」における電子帳簿保存法の改正見直しのポイントをまとめると下記のとおりです。

・猶予期間は令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2年間。・猶予が認められるのは、次のいずれの条件も満たしているとき。

  1. 税務署長がやむを得ない事情があると認めている。
  2. 税務署長から提示するよう求められた際、紙面に印刷した状態で提示できる状態になっている。

最後に

今回の電子帳簿保存法の猶予期間は、令和4年1月1日から施行されることに変わりがなく、令和6年1月1日から義務化が開始されます。

そのため、遅かれ早かれ書類のデジタル化を進めなければならない方向性は変わりません。

今回の2年間の猶予期間を義務化開始に向けた準備期間として活用するなど、デジタル化への対応策を進めていく必要があるかと思います。


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