こんにちは みそら税理士法人 奥長でございます。
季節の変わり目ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
今回は【2年間の猶予を受けていた】電子帳簿保存法の改正の件をお伝えしたく思います。
個人様法人様問わず、【2024年1月1日から】帳簿や請求書の保存方法が変更となるため、
特に皆様に影響が大きな【電子取引データ保存の義務化】を復習のためにご紹介させていただきます。
全ての出典:電子取引関係(令和6年1月1日からの取扱いに関するもの)
以前の記事はこちら
https://misora-tax.or.jp/kobe/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c4%e5%b9%b41%e6%9c%881%e6%97%a5%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%91%e5%b8%b3%e7%b0%bf%e3%82%84%e8%ab%8b%e6%b1%82%e6%9b%b8%e7%ad%89%e3%81%ae%e4%bf%9d%e5%ad%98%e6%96%b9%e6%b3%95/
<電子取引データ保存とは>
申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契
約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした
場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
- 電子メールで受け取った請求書や領収書等のPDFデータ
- クレジットカードの利用明細データ
- ネットショッピングで購入後、WEBサイトからダウンロードした領収書データ
- ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機で受信した請求書等
- スマホアプリ決済後、スマホ画面上に表示された領収書データ
- ネットバンキングによる振り込み等、EDI取引に係る取引データ ….など
<どのようなデータの保存が必要?>
紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)
に相当するデータを保存する必要があります。
• あくまで【データでやりとりしたものが対象】であり、【紙でやりとりしたものをデータ化しなけれ
ばならない訳ではありません】
• 受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。
- 自社のサーバー、DVD、ハードディスク、クラウド(ストレージ)サービス…など
<どのように保存する必要がある?>
① 【改ざん防止のための措置】をとる必要があります。
② 「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。
③ ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。
※ 保存するファイル形式は問いませんので、PDFに変換したものや、スクリーンショットでも問題ありません。
上記②の検索要件を満たすための簡易的な方法は以下になります。
<改ざん防止のための措置とは?>
• 「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」といったシステム費⽤等をかけずに導入できる方法もあります。
(改ざん防止のための事務処理規程のサンプル)
法人様向け、個人様向けにサンプルが公開されております。
<電子取引データが適正に保存できているかのフローチャート>
以下のフローチャートを参考に、自社の電子取引が適正に保存できているかをご確認ください。
最後に
今回の電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引データの管理方法が煩雑化しております。
2024年1月1日よりスタートですので、年内で準備を十分におすすめください。
高価なソフトの導入は必要なく、一旦事務処理規程・保存方法の決定を社内ルールとして運用していただければ幸いです。
ご相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
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