平成28年度税制改正大綱 閣議決定|【姫路で愛されて30年】姫路の税理士 みそら税理士法人

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2015年12月25日

平成28年度税制改正大綱 閣議決定


こんにちは。廣岡会計事務所 河村です。

河村

平成27年12月24日に「平成28年度税制改正大綱」が閣議決定されました。

平成28年1月からの通常国会で改正案と予算案が可決されると、成立する見込みです。

平成28年度税制改正大綱 主要項目

?法人税改革

・法人実効税率の20%台への引下げ

・法人事業税の税率引下げと外形標準課税の拡大

・生産性向上設備投資促進税制の適用期限廃止

?法人税関連

・少額減価償却資産特例の延長

・交際費等の損金不算入制度の延長

・グリーン投資減税の見直し延長

?所得税、住宅・土地税制

・医療費控除の特例措置

・通勤手当の非課税限度額の引上げ

?その他の改正項目

・車体課税

このうち、より影響が大きいと思われる2点について記載いたします。

1 法人実効税率の引下げ

・現行の国・地方の法人実効税率は 32.11%

・平成28年4月1日以後に開始する事業年度から 29.97%に引下げ

・平成30年4月1日以後に開始する事業年度から 29.74%に引下げ

法人税については、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から、

段階的に引き下げられる予定です。

利益のうち、約3割が税金となり、7割が税引後利益として残ることになります。

もちろん、節税も大切ですが、利益を出してキャッシュを増やすことも大切です。

税率が下がることで、そのバランスをより深く考える必要があるのではないでしょうか。

2 生産性向上設備投資促進税制の廃止

生産性向上設備を事業の用に供した場合に、即時償却(又は5%税額控除)が

適用できていたものが、平成28年4月1日以降に事業の用に供したものには

適用されないこととなりました。

生産性

節税も兼ねて、投資を検討されている方は適用年度に気をつけてください。

なお、上記は平成28年度税制改正大綱に基づき作成していますが、

今後の法令通達により内容が変わる可能性がありますのでご注意ください。

その他、詳しい内容につきましては、法案が可決してから記載したいと思います。

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