こんにちは。廣岡会計事務所 長谷川です。
今回は、会社設立時の消費税の納税義務についてです。
そもそも消費税の納税義務の判定はどのようにして行われる?
通常、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。
では、会社設立したときは?
≪原則≫
会社設立時の1期目・2期目は、基準期間が存在しないため納税義務は発生しません。
≪例外≫
以下のケースでは、消費税は免除されません。
?資本金が1,000万円以上である法人
?特定期間における課税売上高が1,000万円超である法人
※特定期間:前事業年度開始の日以後6月の期間
?新設合併があった場合に次の要件を満たす法人
基準期間に対応する期間におけるいずれかの被合併法人の課税売上高>1,000万円
※新設合併:合併により新たに会社を設立すること
?分割等があった場合に次に掲げる要件を満たす法人
基準期間に対応する期間における分割元等法人の課税売上高>1,000万円
※分割等:新設分割、現物出資・事後設立で一定の要件を満たすもの
?特定新規設立法人に該当する場合
設立された法人株式の50%超を保有する法人・個人を含めたいずれかが、
その設立された法人の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超えるもの
※法人成りの場合も同様
あえて消費税課税事業者となったほうがいい場合
「会社設立時に多額の設備投資等を行った場合」
消費税の納税額は、預かった消費税額?支払った消費税額
で計算されます。
多額の設備投資を行うと、支払った消費税のほうが多くなり
還付されることになります。
?※注意点:一度、課税事業者を選択すると2年間は免税事業者に戻れないため、
2期目以降の見通しを含めて判断しなければなりません。
いろいろな場合に、免税事業者であることに制限が設けられており、
細かい注意点等もございます。
会社を設立される際には、事前にご相談いただけますようお願いいたします。
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