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労務関係
2015年4月23日

マイナンバー制度の概要と準備


 

はじめまして。廣岡会計 上吹越でございます。

上吹越

 

これで「かみひごし」と読みます。

初見ではまず読めないですよね。。。 逆に、読まれた時には、なぜかドキッとします。

今回が初めてのブログになります。

少しでも皆様のご参考になるような情報、記事を発信していきたいと思います。

 

さて、

今回は『マイナンバー制度の概要と準備』について記載いたします。

2016年1月からマイナンバー制度の運用が開始

2016年1月1日からマイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まります。

政府は、マイナンバー制度導入の目的を「公平・公正な社会の実現」、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」としています。

そのために、国民一人一人に他人と重複しない固有の12桁の番号を付与し、各機関間での情報連携を可能にする、というものになります。

 

具体的なスケジュールは、

2015年10月以降に住民票に記載されている住所に『通知カード』と『個人番号カード』の申請書が郵送されます。4人家族の場合は、4枚のカードが同封されることになります。

そして、2016年1月から市町村窓口にて『個人番号カード』が受け取り可能になります。

(※受け取りの際に『通知カード』と『個人番号カード』の申請書が必要)

 

『個人番号カード』を用いて、各種電子申請や各自治体のサービスを受けることができます。

 

余談になりますが、

アメリカ・カナダ・スウェーデン・ノルウェー・ドイツ・イタリア等では、既にマイナンバーのような共通番号制が導入されており、社会保障・住民登録番号・納税番号などの運用に実用しているようです。

 

どう便利になるか、何を気をつけないといけないか

メリット、デメリットとしては以下の事柄が挙げられます。

 

《メリット》

・年金や各種手当の申請、確定申告などの際に必要な住民票や所得証明書などの添付書類が不要になる。

・税金や年金の支払い記録などがインターネット上で確認できる。

 

《デメリット》

・セキュリティの問題、一つの番号で多くの個人情報がわかってしまうため、情報漏洩のリスクがある。

 

便利になる一方で、しっかりとした管理体制が必要になりそうです。

 

どんな準備が必要か

マイナンバー制度に向けた事前準備として以下の事柄があげられます。

 

1.住民票を現在居住している住所に移すこと

?『通知カード』の郵送は、住民票の記載内容を基に行われるため、住民票移動されていない方は速やかに対応された方が良いです。優先度高。

2.組織内部にマイナンバー担当を配置する

?従業員に対してのマイナンバー制度の周知・教育、各従業員のカード収集などの担当部門、担当者を選定、配置する。

3.関連システムの改修

?自社にて人事給与システム、健康保険組合システム等を運用されている会社は、システム改修が必要になります。

 

マイナンバーの運用開始まであまり期間がないため、安全管理の体制確立が急務になります。

 

当事務所でも受け入れの体制作りを進めています。

皆様にお薦めできるような運用方法等があれば、またお知らせさせて頂きます。

 

 

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