最低賃金改定(R01.10.1)|神戸の税理士【みそら税理士法人】

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神戸
2019年10月7日

最低賃金改定(R01.10.1)


はじめまして。みそら社会保険労務士法人の藤岡裕史(ふじおかひろし)でございます。
これが初めてのブログになります。社会保険労務士として、少しでも皆様のお役に立てる情報を発信していきたいと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

さて、毎年10月に最低賃金が改定されるのですが、今年も改定がございました。
主な地域の最低賃金は以下の通りです。

 

R1.10.1より、兵庫県の最低賃金は時給899円に(28円アップ)

<令和元年度 地域別最低賃金全国一覧> ※( )内は平成30年度地域別最低賃金

都道府県 最低賃金時間額(円) 発行年月日 都道府県 最低賃金時間額(円) 発行年月日
兵庫 899 (871) 10/1 東京 1,013 (985) 10/1
大阪 964 (936) 10/1 神奈川 1,011 (983) 10/1
京都 909 (882) 10/1 愛知 926 (898) 10/1
奈良 837 (811) 10/5 北海道 861 (835) 10/3
滋賀 866 (839) 10/3 宮城 824 (798) 10/1
和歌山 830 (803) 10/1 広島 871 (844) 10/1
岡山 833 (807) 10/2 福岡 841 (814) 10/1
香川 818 (792) 10/1 全国加重平均 901 (874)

 

今回は、いよいよ東京都と神奈川県で最低賃金が1,000円を超えました。政府としては、目標を全国平均で1,000円と設定しているとの話もあります。

この最低賃金は原則的に、各都道府県内の事業場で使用される正社員、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。

なお、特定最低賃金という制度があり、特定地域内の特定の産業について、「特定最低賃金」が別途認定されており、全国で228件(令和元年10月1日現在)の最低賃金が定められております。地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されることとなります。

 

最低賃金のチェック方法は?

よく、「月給の人はどうやって最低賃金を満たしているか確認するの?」というお問い合わせをいただきます。月給制の方も日給制の方も、時間当たりの賃金を算出して比べることになります。時間額の計算方法は、以下のようになります。

月給の方:月給÷1カ月の平均所定労働時間

日給の方:日給÷1日の所定労働時間

 

最低賃金に算入しない賃金とは?

最低賃金を計算するときに賃金として参入するのは、毎月支払われる基本的な賃金になりますので、下の賃金は除外されます。

 

1 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
4 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
5 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
6 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

 

なお、月給の方の1カ月の平均所定労働時間の計算方法は、以下の通りです。

(365日―年間休日)×1日の所定労働時間÷12カ月

ぜひこの機会に皆様の事業所の賃金を再確認してみてはいかがでしょうか。

 

「業務改善助成金」

業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、「事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)」の引き上げを図るための制度になります。
事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行った場合に、その費用の一部が助成されます。

 

<助成内容>

生産性要件とは・・・

企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

詳しくはみそら社会保険労務士法人までお問い合わせください。

 

 

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