税理士と社労士が両方所属する事務所に依頼するメリット|【神戸で愛されて30年】神戸の税理士 みそら税理士法人

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神戸
2019年7月2日

税理士と社労士が両方所属する事務所に依頼するメリット


こんにちは。みそら税理士法人・みそら社会保険労務士法人でございます。

事業主として「これは税理士に依頼すべき仕事?それとも社労士の仕事かな?」と混乱してしまうことはありませんか?

税理士の仕事と社労士(社会保険労務士)の仕事はとても密接ですが、それぞれの資格を持った人にしか取り扱えない『独占業務』が多くあります。

毎月の給与計算を例にすると、社労士に依頼していた人でも、決算や確定申告の際は税理士に依頼しなければなりません。

総務・人事と経理を兼任せざるを得ないことの多い中小企業にとっては、税理士か社労士かと迷っている時間や、税理士が取り扱えない仕事なら『自分がやらなければ』と思うことが、大きな負担になってしまう場合がありますよ。

この記事では、そんなちょっとややこしい、税理士と社労士の使分けはどうするのがベストなのか。

税理士と社労士が両方所属する事務所に依頼すると、どんなメリットがあるのかについて解説します。

 

税理士事務所と社会保険労務士事務所それぞれに依頼をした場合のデメリット

税理士の仕事と社労士の仕事の違いを知ると、実は別々に依頼しなければならない内容だったということがわかってきます。

その業務を自分で行えない場合には、新たに総務や経理の人を雇わなければならない可能性が出てくるのです。

どのような仕事を税理士と社労士が行っているのかを知っておくことが大切ですが、簡単に言えば『税理士は税務(税金)に関する仕事』、『社労士は社会保険や労働に関する仕事』をしています。

具体的には以下のような内容を専門に行っています。

 

税理士の仕事

・クライアントは個人・法人両方

・税務代理(独占業務)

・税務書類作成(独占業務)

・税務相談(独占業務)

・会計

・給与計算の代行

・年末調整(独占業務)

・融資相談

・経営相談

 

社労士の仕事

・クライアントは基本的に事業主

・社会保険事務所や公共職業安定所に提出する書類の作成や手続き代行(独占業務)

・助成金の申請(独占業務)

・労働者名簿・賃金台帳の作成(独占業務)

・就業規則や労働協定書類作成・変更(独占業務)

・人事や労務に関する相談・指導(独占業務)

・給与計算の代行

・雇用保険の手続き書類(独占業務)

 

上記の内容を税理士・社労士と別々の事務所に契約して依頼すると、なると『コストが高くなってしまうデメリット』があります。

また税理士と社労士の業務が重なっている部分もあるため、二度手間になるなどスムーズに手続きが進行しなくなる恐れも出てくるのです。

顧問契約していて付き合いも長い税理士などは会社について良く知っているため、事業主からすれば『すべてを任せたい』と思っても、税理士や税理士法人が社労士の業務を行うと『社会保険労務士法違反』になり罰則を科せられてしまいます。

逆に社労士が、税理士だけが行える業務を行った場合にも『税理士法違反』となって罰せられるのです。

税理士と社労士を別々の事務所に頼む場合には、それぞれの連携がうまく取れていることが大切になってきます。

よく、士業の事務所などで『ワンストップサービス』とうたっている事務所があるのですが、大概の場合ですが弁護士やFP、社労士などの他士業と業務上で連携をしているという場合が多いです。

この場合、かなり密接に連携ができていればいいのですが、ただ『紹介できる』という程度の場合、しっかりとしたサービスを受けることができないと考えた方がよいです。

よくあることなのですが、助成金や補助金の申請ができる状況で税理士が社労士に依頼しようと相談しても、申請をしたことがないなどといった理由で断られてしまうことがあります。

これは、社労士の中でも就業規則作成や人事コンサルティングをメインで行っており、あまり助成金や補助金などのいわゆるスポット業務に対応していない社会保険労務士事務所があるからです。

このような場合、税理士としては助成金を活用してキャッシュフローを良くして経営を健全化しようと思っても、社労士が受けてくれないので紹介できずに助成金を受けられないとなってしまいます。

『ワンストップサービス』とうたっている場合の中身をしっかりと確認する必要があります。

 

税理士と社労士が両方所属する事務所に依頼するメリット

税理士の競争が激化している現在、税理士と社労士が両方所属している事務所には大きな強みがあります。

数は多くありませんが、一人で両方の資格を持っている『ダブルライセンス』の人もいます。

そんな事務所に業務を依頼すれば、税理士が行う業務と社労士が行う業務に分けて依頼する必要がなくなるため、コストや手間が抑えられます。

そうなると、すべての業務が本当の意味でワンストップで行えるという大きなメリットがありますので、流れがわかりやすく、疑問や悩みが起きたときにも確認や相談がしやすくなります。

つまり、事業主が時間を有意義に使えるようになるのです。

社労士が中立的な立場で事業主と労働者の間に入ることによって、お互いに利のある関係性にシフトしていく方に導いて行けるメリットもあります。

そのようにして税理士と社労士の両方の仕事が一か所で行えるとなると、税理士として『経営の相談』にも乗ってもらい、社労士には『社会保険などの労務も任せられる』のですから、中小企業や零細企業にとっては、とくに魅力的な存在だと思います。

しかも実は、『税理士に税理士業務だけを依頼して”総務や経理を新たに雇う”コスト』よりも、社労士を利用したほうが、人件費を大幅に削減できることも多くあります。

内容的にもプロフェッショナルなので、ミスの心配をせずに安心して任せられるメリットも大きいですよね。

 

税理士と社労士が両方所属する事務所に依頼する場合のまとめ

税理士と顧問契約をする場合、社労士に依頼したい仕事内容に関しては、どうすればよいのか?という問題が出てきます。

中小企業では総務と経理を兼ねた人材を置いているところも多いでしょう。

給料額を他の社員に見られたくないなどの理由から、社長みずからが社会保険の書類を作成するケースもあります。

このようにして社内の事務員や社長が社会保険の手続きをすることは、違法ではありません。

しかし、社労士が専門とする社会保険は『老齢・ケガ・病気・失業などの保証』をしてくれる重要な制度です。

簡単な手続きだけで済んでいるうちは問題なくこなせるものの、思いがけない内容の変化に対応しなければならない場合もあります。

そんな複雑な制度をきちんと把握し、従業員や事業主のバランスを整えて企業を発展させていくためには、社会保険に関する専門的な知識をもった社労士の力も必要なのです。

社会保険や労務の分野に不安のある事業主は、顧問税理士に社労士を紹介してもらうという方法もありますが税理士への報酬とは別に、社労士にも顧問料を支払う必要が出てきてしまいます。

税理士も社労士もどちらも所属している事務所に依頼すれば両方の能力をフルに生かせるので、さまざまな不安から解消され、利益アップにつながる可能性が非常に高いです。

税理士と社労士が両方所属する事務所に依頼することは、トータル的に見てもメリットはとても大きいと言えますね。

 

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