こんにちは。みそら税理士法人でございます。
個人企業でも法人企業でも経営者の立場になると、会社のお金の管理・運用、税金の手続きをこれまで以上にきっちり行わなければなりません。
「税金の申告って難しそうで自信がない」
「税理士の顧問契約って高い?節税も可能?」
そのようにして税金や資金について疑問や悩みをお持ちではないですか?
税務の専門家である税理士に相談するのが一番ですが、税理士との付き合いは長期に渡るので顧問契約がおすすめです。
この記事では税理士との顧問契約ではどんなことを確認し、注意しなければならないのかをわかりやすく解説します。
税理士との顧問契約とは
毎月一定の報酬を税理士に支払い、税金や会計のサービスを受けるのが税理との顧問契約です。
主な内容は以下の通りです。
- 税務代理
- 税務書類の作成
- 税務相談
このほか、経営についてのアドバイスや事業継承対策についての相談もできます。
つまり、経営のパートナー的存在として幅広い範囲の仕事を依頼出来るのが顧問税理士なのです。
会社の大切なお金と税金は、切り離して考えることができない部分。
少しのミスも許されません。
税理士なら専門知識を生かし、税務代行してもらえるので、業務に専念できるようになります。
自分だけで申告していたときには気づかなかった払い過ぎも防げます。
顧問契約を結ぶ際の5つの注意点
税理士と顧問契約さえすれば、大切な会社のお金についての適切なアドバイスや税金に関しての書類や届け出など、すべてを”丸投げ”でOKかというとそうではありません。
よく調べずに顧問契約を結んだら、自分に合わない税理士だった…と後々後悔しないように、次の5つの注意点をチェックしましょう。
- 仕事内容
- 報酬相場
- 契約期間
- 解除条項
- 損害賠償の責任範囲
仕事内容を明確にしておく
税理士との顧問契約の際にはきちんと『契約書』を交わし、仕事内容を明確にしておくことが大切です。
すべてを任せるとなれば、それなりに高い報酬を支払う必要が出てきます。
顧問契約して長期で依頼する場合、滞りなく支払える金額でなればサービスが受けられないのです。
- 自分が税理士に頼みたいのはどこまでか
- 月決めで面談するのか
- 伝票などをまとめて渡し、帳簿すべてを記帳してもらうのか
- 決算業務だけ依頼してそれ以外を自分で行うのか
など、細かな部分までハッキリと決めておきましょう。
また、ビジネスにおいて契約書を締結するのは当たり前とお考えの方も多いと思いますが、税理士事務所によっては契約書を締結せずに業務を受託する事務所もあります。
そのような場合、トラブルの原因になりますので、必ず契約を作成するか、そもそもそのような税理士事務所には依頼せずに別の事務所を探すことをオススメします。
報酬相場を確認しておく
税理士と顧問契約するには、月額費用を長期に渡って支払う必要があります。
税理士費用が経営を圧迫しないよう、契約前に報酬相場を確認しておくことが大切です。
法人と個人事業主では、かかる顧問料にも違いがあります。
- 法人:30,000円~
- 個人事業主:15,000~30,000円程度
- 決算報酬:個人10万円以下、法人20万円以下
個人事業主で売り上げ規模が小さいうちは会計や経理は自分で行って税理士費用を抑え、利益が出て規模が大きくなってから、税理士に任せる範囲を広げる選択肢もあります。
具体的な相場を知るには、他の税理士事務所のホームページなどを見て、顧問契約しようとする税理士の料金と比較してみるのもおすすめです。
また、『税務調査が入った際の報酬』について前もって確認しておけば、いざというとき安心です。
会社の規模が大きくなれば顧問料が上がるケースもあります。
しっかり確認しておきたいポイントです。
契約期間を確認する
税理士との顧問契約には契約書を発行しますが、契約期間がどう記載されているか確認しましょう。
一般的に税理士の顧問契約は平均的に1年間(年の始まりから決算まで)ですが、それ以上の長期に渡り契約が続く税理士もいます。
経営者のパートナー的要素が強い税理士だと、税務や会計、帳簿の記帳など事務的な仕事だけでなく、経営コンサルタントの働きもするからです。
すると、5~6年またはそれ以上の契約になります。
また、1ヵ月以内に解除申告がなければ自動的に契約期間が継続されるシステムもあります(自動更新)。
契約書で契約期間だけでなく、更新についても確認しておきましょう。
解除条項を確認する
税理士と顧問契約を結んだけれど、契約を解除したいと思うこともあるでしょう。
考え方や方法が違うとか合わないと感じるなら、ほかの税理士に変えたほうがよい場合も多くあります。
契約解除を考えた場合は、契約書の『解除事項』を確認してください。
- 契約解除の際には3ヵ月前に申告する
- 事前に意思表示をしないと自動継続になる
などの条件が記載されているはずです。
(税理士によって違いあり)違約金が発生する可能性もあります。
また、顧問契約のために税理士に渡してあるデータや書類、資料関係は返却してもらう必要があります。
それらを強行突破して解除するのはトラブルのもとになりかねません。
最初に契約書をつくった時点から、解除条項はきちんと確認しておきましょう。
損害賠償の責任範囲について確認する
税理士のとの顧問契約では、万が一に備え『損害賠償』についての記載も忘れずチェックしましょう。
損害賠償は、健全に業務委託を成し遂げるために重要なリスク管理として存在しています。
税理士になんらかの非があって損害が発生したとき、依頼者に与えた損害をつぐなうことを意味しますが、損害分すべてを請求できるわけではありません。
税理士への損害賠償請求の金額は、顧問料の範囲内に設定されていることが多いです。
(月額顧問料×12か月分が上限)。
適用範囲が指定してあるのか、金額はいくらか、制限があるのかないのか確認してください。
また、以下のように記載されている場合もあります。
- 直接かつ現実に生じた損害に限定する(通常過失)
- 直近の●ヵ月以内に受領した委託料を賠償金額の上限とする
- 顧問料報酬の●ヵ月分を上限とする
損害賠償については「知らなかった」では済まされないケースもあります。
契約書が締結する前にきちんと確認し、依頼する側もあらかじめ知識を入れておくと安心です。
まとめ
今回は、税理士との顧問契約で必ず確認しておくべき、5つの注意点について紹介しました。
税務のプロである税理士は、会社を健全に運営していくために欠かせない存在。
毎日の業務をこなすなか、税務手続きを正確に行い、会社のお金を管理するのは思う以上に大変です。
そこで大きな助けになるのが『顧問税理士』です。
税務だけでなく経営相談もできる税理士ならば、頼れるパートナーができたのと同じで心強いです。
ただ、税理士との付き合いは短いようで長いものです。
あなたが納得の行く税理士と顧問契約を結び、会社の成長発展につなげましょう。
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