年末調整よくある質問|【神戸で愛されて30年】神戸の税理士 みそら税理士法人

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神戸
2020年11月16日

年末調整よくある質問


こんにちは。みそら税理士法人の深田です。

前回に引き続き今回も年末調整の確認をしたいと思います。

前回は改正論点を確認しましたが、今回はよくある質問を確認したいと思います。

年末調整の対象となる人

まず年末調整の対象となる人から確認します。

・1年を通じて勤務している人

・年の中途で就職し、年末まで勤務している人

・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

・海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人

・年の中途で死亡により退職した人

・著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人

等が対象となります。

さらに、医療費控除、ふるさと納税で6自治体以上で申し込まれた場合には、確定申告が必要となります。

年末調整の対象とならない人

次に年末調整の対象とならない人を確認します。

・本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

・2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

等が対象となりません。

よくある質問

(1)前職を退職後、雇用保険の失業等給付を受けていたのですが、失業給付等が年末調整の対象となりますか?

失業等給付は非課税とされていますので、令和2年分で前職分の給与支払いがある場合で、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前職分の源泉徴収票を現在勤務先に提出することで前職分を含めて年末調整します。前職分の源泉徴収票がない場合には年末調整することができません。

(2)当社は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、従業員を休業させ、その従業員に休業手当を支給していました。この手当については、給与に含めて年末調整をする必要があるのでしょうか。

給与の支払を受ける人は、その勤務先から通常支給される給料や賞与以外にも、労働基準法に規定されている各種の手当等の支給を受ける場合があります。このうち、例えば労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」(労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給されるもの)は所得税法の規定により非課税とされていますが、「休業手当」については、そのような非課税規定はないため、その支給の際に所得税の源泉徴収を行う必要がありますし、年末調整の対象となる給与の総額に含めて計算する必要があります。

(3)年の途中で就職した場合、所得控除、給与所得控除はどうなりますか?

例えば、3月に学校を卒業して4月から就職した人の場合、給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は、所得のあった月数などに応じて計算するのではなく、その控除の全額が認められます。
したがって、1年のうち数か月しか給与の支払を受けなかった人でも、年末調整において税額計算を行う場合に控除する所得控除額は、それらの全額が控除されます。

(4)源泉所得税の納付について、ダイレクト納付を利用できますか?

 ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、専用の届出書を提出していただく必要があります。

源泉所得税もダイレクト納付の対象となっておりますので、ダイレクト納付を利用して源泉所得税を納付することができます。

おわりに、令和2年分から年末調整手続の電子化が可能となり、保険料控除証明書、住宅ローン控除証明書の電子データでの提出が可能となりました。電子化により控除額の検算事務が不要になったり等、メリットがあると思います。初期導入時に従業員への周知や実施方法の検討をする必要もあると思います。

確定申告書もe-Tax(国税電子申告・納税システム)の普及により電子データでの提出が通常になってきていますので、今後ますます年末調整の電子化が普及するものと考えています。

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