こんにちは。みそら税理士法人 河村です。
新型コロナウイルス感染症拡大に対する経済対策として、
様々な助成金や給付金が支給されています。
これらの助成金等について、税金はかかるのでしょうか。
事業者(法人・個人)に支給されるもの
事業者の収入減少に対する補償や支払賃金などの経費支出の補てんを目的として支給される助成金等は、
課税の対象となりますので、法人は雑収入、個人は事業所得として計上します。
主な例
・持続化給付金(最大 法人200万円、個人100万円)
・雇用調整助成金
・都道府県からの休業協力金
・家賃支援給付金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
個人に支給されるもの
新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して創設された助成金等で、
個人に支給されるものは、基本的に非課税となります。
主な例
・特別定額給付金(1人10万円)
・子育て世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
・学生支援緊急給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
課税となるものは計上のタイミングに注意
事業者に対して支給される助成金等は、申請 → 支給決定 → 入金 の流れであり、
申請から入金までにタイムラグがあります。
収益を計上すべき時期は、【入金】時ではなく、【支給決定通知が事業者に到着】時となります。
支給決定通知が到着した日 → 決算期末日 → 入金日 となる場合には、
未収入金として計上すべきであるため、注意が必要です。
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