緊急事態宣言発令に対する弊法人の対応について|【神戸で愛されて30年】神戸の税理士 みそら税理士法人

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2020年4月8日

緊急事態宣言発令に対する弊法人の対応について


平素より格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

4月7日(火)、政府より新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を受け、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた弊法人の方針(出社人員の調整)についてご報告申し上げます。

 

 

可能な範囲で在宅勤務を実施することと致しました。これに伴い、各担当者がオフィス不在となることが予想されるため、即時対応が難しいケースも発生すると思います。連絡事項等がございましたら、各担当者の携帯電話 若しくは メールにご連絡願います。

 

また、ご面談につきましても、感染拡大防止の観点から、ご希望のお客さまにつきましては、オンライン面談 若しくは 電話面談も可能でございます。詳細は各担当者からご連絡させて頂きます。

 

大変ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解を賜りますようにお願い申し上げます。

 

今後も、弊法人は、お客さま・従業員をはじめとする関係者皆様の安全を最優先に感染拡大の防止を図るとともに、政府の方針や行動計画に基づき対応方針を決定の上実施してまいります。

 

敬具


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