適格請求書等保存方式と免税事業者|【神戸で愛されて30年】神戸の税理士 みそら税理士法人

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神戸
2021年3月18日

適格請求書等保存方式と免税事業者


こんにちは。みそら税理士法人 深田です。

2021年はコロナの影響により確定申告期限が1月延長されました。
例年確定申告会場はたくさんの方が訪れ、蜜になっていましたので、1月延長されて効果があったのでないかと考えております。
来年からは従来どおりの3月15日に申告期限を迎えることができる世の中になっていることを願っています。

登録申請スタート

さて2023年10月1日から消費税の複数税率に対応した「適格請求書等保存方式」が導入されます。
これに先立って、2021年10月1日から「適格請求書発行事業者」になるための登録申請がスタートします。

「適格請求書発行事業者」は、課税事業者である必要があり、現在課税事業者である者がそのまま適格請求書発行事業者になるとは限りませんので、適格請求書発行を交付する事業者は税務署への登録が必要となります。
「適格請求書発行事業者」は、基準期間における課税売上高が 1,000万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、消費税の納税義務が生じます。

適格請求書の概要

これまで消費税の仕入税額控除は帳簿記載方式に基づき買い手が課税仕入れを判断し帳簿に適用税率及び消費税額を記載していました。

「適格請求書保存方式」が導入されると、取引の相手方(売り手)から発行される適格請求書(インボイス)をもとに買い手は適用税率や消費税額を判断します。
そして判断の根拠となった適格請求書を保存し、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除が可能となります。
原則として売り手からの適格請求書がないと買い手は仕入税額控除ができないこととなります。

適格請求書と免税事業者

適格請求書の概要を簡単ではありますがご紹介しました。
ここで問題となるのが免税事業者が売り手になる場合です。
「適格請求書保存方式」は課税事業者が税務署へ登録し、買い手へ適格請求書を交付することにより、買い手が課税仕入れを認識できる制度でした。
そうすると、消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者(以下「免税事業者等」とする)からの仕入れは適格請求書の交付がないため、課税仕入れを認識できないこととなります。

そこで一定期間の猶予を設け、免税事業者等からの仕入れについて、一定額課税仕入れを認識できる経過措置が設けられています。

制度の概要

① 2023年10月1日から2026年9月30日まで 仕入税額相当額の80%。

② 2026年10月1日から2029年9月30日まで 仕入税額相当額の50%。

③ 2029年10月1日以降は、原則どおり免税事業者等からの仕入れについては、課税仕入れを認識できないこととなります。

免税事業者等からの仕入れは、買い手はこれまでどおりの帳簿記載方式となり一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が必要となります。

最後に

免税事業者等に該当する方は将来的に課税事業者を選択し、適格請求書発行事業者となるか、免税事業者等のまま事業を行うかの2者択一になると考えます。

 

あくまで私見ですが、

取引の相手方が課税事業者の大半を占める事業者(例えば卸売業)は適格請求書発行事業者を選択し、

取引の相手方が一般消費者(例えば月極駐車場等の不動産賃貸業)である場合は、免税事業者等を選択する

ことも判断の一つになるように考えています。

 

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