こんにちは。みそら税理士法人 上吹越(かみひごし)です。 今回は人に関する費用で、「外注費」がテーマとなります。 経営上、金額が大きくなる項目の一つで、損益面だけにとどまらず、各種税金や社会保険料に関係する項目となります。 役務提供の対価の「給与等」への該当性については,弊社でも相談が多い事項のため、実際の裁判例を見ながら、改めて確認していきましょう。 裁判例として、東京地方裁判所 (令和2年(行ウ)第68号、,令和3年2月26日判決)を取り上げます。 こちらの裁判では、作業員を外注先として報酬を支払っており、これが「給与等」に該当するか否かが争われました。 先に結論を申し上げますと、外注費ではなく、「給与等」に該当するとみなされ、消費税の課税仕入れに該当せず、さらに源泉所得税の納税処分という形になりました。
神戸
2021年10月21日
それって給与?外注費?
こんにちは。みそら税理士法人 上吹越(かみひごし)です。 今回は人に関する費用で、「外注費」がテーマとなります。 経営上、金額が大きくなる項目の一つで、損益面だけにとどまらず、各種税金や社会保険料に関係する項目となります。 役務提供の対価の「給与等」への該当性については,弊社でも相談が多い事項のため、実際の裁判例を見ながら、改めて確認していきましょう。 裁判例として、東京地方裁判所 (令和2年(行ウ)第68号、,令和3年2月26日判決)を取り上げます。 こちらの裁判では、作業員を外注先として報酬を支払っており、これが「給与等」に該当するか否かが争われました。 先に結論を申し上げますと、外注費ではなく、「給与等」に該当するとみなされ、消費税の課税仕入れに該当せず、さらに源泉所得税の納税処分という形になりました。