こんにちは。みそら税理士法人 河村です。
前回の投稿に引き続き「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
について記載いたします。
制度の理解に少しでもお役立ちできたら幸いです。
インボイス発行事業者の登録申請
インボイス(正式名:適格請求書)を交付するためには、インボイス発行事業者として
税務署に登録する必要があります。
どこに申請:所轄税務署に申請します。
いつから:令和3年10月1日から受付が開始されています。
いつまでに:インボイス制度が開始する令和5年10月1日に登録されるには、
原則、令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があります。
申請方法:郵送又はe-Taxにより提出します。
現在、消費税の課税事業者であっても、自動的にインボイス発行事業者に登録されるわけではなく、
インボイス発行事業者になるには、登録申請書の提出が必要です。
登録の完了と登録番号の通知
通知までの期間:登録申請後2週間~1か月程度で登録通知が届きます。
通知方法:e-Taxまたは書面
登録番号:法人 「T」+法人番号(13桁)
個人 「T」+マイナンバーとは別の数字13桁
公表:登録を受けたインボイス発行事業者の氏名又は名称、登録番号等は、国税庁の
「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されます。
インボイス制度は、令和5年10月1日から開始されますが、インボイス発行事業者として
登録番号の通知を受けた事業者が、インボイス制度開始前に登録番号を記載した請求書等を
交付しても、特に問題はありません。
インボイスの記載事項
インボイスとは、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいいます。
【記載事項】
① 請求書等受領者の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)
④ 税抜(税込)取引金額を税率ごとに区分した合計額
⑤ 税率ごとの消費税額
⑥ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
⑦ 登録番号
その他、検討・注意事項等ありますので追って記載したいと思います。
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