相続税申告

農地が複数ある場合の相続税申告について相談したい

ご相談内容

父が亡くなり、母は既に9年前に亡くなっているため私(娘)だけが父の財産を相続することになりました。

父が兼業農家をしており、農地が複数あります。私自身は、現在会社員をしており農業をする予定もないので、どのようにこの土地をしたらよいか相談したく連絡しました。

当事務所の対応

農地に関しては、田なのか畑なのか、果樹なのか、何も作っていないのかなどについて確認をしなければならず、市役所や農業委員会へ確認することが非常に手間になります。

また、農地は通常の不動産と違い勝手に売却することができませんし、農地以外の用途に転用することも非常に難しいです。今回の場合、娘様と現地確認を行ったところ、指定はされていませんでしたが、市街化区域農地で評価額が大きくなることが分かり、農業委員会へ相続税の納税猶予に関する適格者証明の申請を行いました。

実際には休耕していましたたが、草刈り等を行い整備をしていることから、農地として認められ納税猶予の対象土地となり、納税額が減少させることができました。

ご相談者様からの評価

農地の相続税対策に強いとのことで、ご相談させていただきました。

非常に多くの事例やノウハウをお持ちで安心しておまかせすることができました。

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