家族信託

複数の不動産を所有しており、相続税対策をどのようにしたらいいか相談したい

ご相談内容

現在県内に複数の土地を所有しており、財産額も大きいため相続税が大きくなってしまうのではないかと不安に思っています。

私(夫)と妻、息子、娘がおりどのように相続税の対策をすればよいか相談したいです。

当事務所の対応

この場合、ご相談者様が亡くなった場合には、配偶者である奥様に財産が相続されますので、配偶者控除が適用され、相続税が軽減されますが奥様も亡くなった後を考えると、2人のお子様が財産を相続される際に、莫大な相続税を支払わなければならないケースが多いです。

そのためこの二次相続対策のために家族信託を用いた節税手法をご提案いたしました。

複数ある土地の片方を委託者を相談者様、受託者を息子様、もう一方の土地を委託者を相談者様、受託者を娘様に設定し、それぞれ収益物件を建築できるよう銀行から借り入れを支援させていただきました。その収益物件から得られる収入の受益者をご相談者が亡くなるまでは、ご相談者様としその後は第二次受益者としてそれぞれの息子様、娘様に移るように設定しました。

これにより、相談者様の認知症リスクや、収益物件の管理の最適化などに対応することが可能になりました。

ご相談者様からの評価

二次相続のことまで考えて下さり、ベストなご提案をいただけました。

家族信託という仕組みを知らなかったので、不安でしたが対応方法などについても丁寧に教えてくださり安心できました。

ありがとうございます。

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