
こんにちは。みそら税理士法人の田中です。
2026年度(令和8年度)税制改正における賃上げ促進税制の見直しは、「大企業の廃止」と「中堅企業の要件強化・廃止」、
そして「中小企業の一部特例廃止・制度維持」という、企業規模ごとに明確に異なる方針が採用されました。
賃上げの社会的要請は残しつつも、大企業・中堅企業向け措置は段階的に縮小・終了し、中小企業向け措置は存置されることになります。
以下に、企業規模別の詳細な改正内容を整理します。
1. 大企業(全企業)向け:前倒しで廃止
従来の予定より1年早めて廃止されることが決定しました。
- 廃止時期: 2026年(令和8年)3月31日をもって廃止。
- 根拠: 財務省の大綱には「大企業向け措置については、令和8年3月31日をもって廃止する」と明記されています。適用期限を待たずに前倒しで廃止された形です。
- 対象: 全企業(大企業)向け措置。
2. 中堅企業向け:要件強化の上、適用期限で廃止
中堅企業向け措置は、2027年(令和9年)3月31日までの最終年度に向けて、
より高い賃上げを促す方向で要件が強化され、適用期限をもって廃止されます。
- 要件引き上げ: 継続雇用者給与等支給額の引上げ幅要件を3%以上から4%以上へ引き上げられました。
- 加算控除の再編: 原則控除の要件が厳しくなった一方、加算控除の設計も段階的な賃上げ率に応じた形へ変更されました。
3. 中小企業向け:制度維持、一部特例廃止
中小企業については、「人材獲得競争の中で防衛的賃上げに取り組む企業にも配慮する」という観点から、制度自体は維持されます。
- 教育訓練費の上乗せ措置廃止: 中堅企業向け、中小企業向けにおける教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止されます。
- 維持の理由: 人材獲得競争の中で防衛的賃上げに取り組む企業への配慮から、制度自体は存置されます。
まとめ:改正の背景と狙い
今回の見直しは、全企業・中堅企業向け措置は段階的に縮小・終了し、中小企業向け措置は存置される方針です。
- 大企業: 前倒し廃止(2026年3月31日)
- 中堅企業: 要件強化(賃上げ率4%以上)の上、2027年3月31日で廃止
- 中小企業: 基本枠維持、教育訓練費上乗せ(10%)廃止
これにより、中小企業以外の賃上げ促進税制は縮小され、「中小企業への支援に特化」する方向性が明確化されました。
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