こんにちは。みそら税理士法人の後藤です。
今回は、令和2年7月10日に施行されました、法務局における遺言書の保管に関する制度についてお話をしたいと思います。
自筆証書遺言の問題点
従来の自筆証書遺言につきましては、遺言者のご自宅で保管されることが多かったと思います。
ご自身で保管いたしますと、
①遺言書を紛失する恐れがある。
②相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われる可能性がある。
③以上のことから相続をめぐる紛争が起きる可能性がある。
④裁判所の検認が必要であり、手続きが面倒である。
こういったリスクや問題があり、こちらは以前から議論になっていました。
法務局における遺言書の保管制度について
これらの問題を解決するのが法務局における保管制度です。
遺言者は、自筆証書遺言を作成し、住所地などの法務局に遺言書の保管を依頼します。
こちらの手続きを行うことにより、遺言書の紛失や隠匿等の防止が期待でき、遺言書の存在の把握が容易になり、更に検認手続きが不要になるなどのメリットがあります。
また、相続手続きの円滑化や遺言書の作成の促進を図ることができると言われています。
遺言書を預ける方法は?
①自筆証書遺言を作成する
遺言書の様式によっては無効になる可能性がありますので、こちらは慎重に作成をする必要があります。
②保管する法務局を決定する
遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局から選ぶことができます。
③申請書の作成をする
法務局のホームページからダウンロードができます。
④保管の申請の予約をする。
こちらも 法務局のホームページから予約ができます。
⑤ 法務局にて保管の申請を行う
申請書添付資料としては、本籍の記載のある住民票の写しなどが必要になります。
また、手数料として一通につき3,900円が必要となり、更に本人確認書類が必要になりますのでご注意ください。
⑥保管証を受け取る
手続きが完了しますと、保管証を受け取ることができます。
保管証につきましては、その後の遺言書の撤回や変更の届出を行う時に必要になりますので、大切に保管してください。
その際、できればこの保管所の存在を相続人になる方々にお知らせしておく方が良いかと思います。
実際に相続が発生した場合の手続きは?
相続人は、法務局に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができますので、請求を行う必要があります。
ただし、請求のタイミングは、当然ながら遺言者が亡くなられてからに限られます。
この際に保管証があれば、手続きもスムーズになりますので、必ず置いておいて頂いた方が良いと思います。
遺言書の内容の証明書の申請につきましては、法定相続情報一覧図の写しがあればスムーズに行うことができますが、
こちらがない場合には、遺言者の原戸籍、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票の写しなどが必要になります。
また、手数料として1通につき1,400円かかりますのでご注意ください。
相続人が証明書の交付を受けますと、遺言書保管官はその方以外の相続人に対して、遺言書を保管している旨を通知することとなります。
おわりに
自筆証書遺言につきましては、形式的な要件を満たしていないと無効になってしまうため、
個人的な見解としては、財産の金額や種類が多い方につきましては、
公正証書遺言で第三者がしっかりと確認した状態で遺言書を作ることをお勧めします。
ただし、比較的財産の種類が少ない方や、ある方に全ての財産を渡すなどの簡単な遺言書を作る方につきましては、
自筆証書遺言を作成して、法務局の保管制度を使っていただくのも有効かと思います。
遺言や相続のご相談につきましては、みそら税理士法人まで是非お気軽にお問い合わせください。
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