こんにちは。みそら税理士法人 田中です。
年の瀬が迫り、今年も残りわずかとなってまいりました。
今回は、年末恒例である贈与税の中でも「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について解説致します。
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置とは
結婚・子育て資金贈与の特例は、将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成27年4月1日に本制度は創設されました。
また、令和3年度税制改正において、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の2年延長(令和5年3月31日まで)が決定し、本特例の一部が見直されました。
制度の概要
平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、
結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の方が、
結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、
受贈者の直系尊属から信託受益権を付与された場合、
書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、
取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
結婚・子育て資金の範囲
結婚・子育て資金とは、次に掲げる金銭をいいます。
(1) 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円を限度)をいいます。
・挙式費用、衣装代等の婚礼費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
・家賃、敷金等の新居費用、転居費用
(2) 妊娠、出産および育児に要する次のような金銭をいいます。
・不妊治療・妊婦健診に要する費用
・分べん費等・産後ケアに要する費用
・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)
最後に
以上、結婚・子育て資金の一括贈与の特例の内容などについてご紹介しました。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例は暦年贈与と比較すれば、一度に1,000万円を非課税で贈与できるというメリットがあります。
この制度を受けるためには、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
この制度を詳しく知りたい方は、みそら税理士法人までお気軽にお問合せください。
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