経営セーフティー共済の添付書類変更|神戸の税理士【みそら税理士法人】

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神戸
2021年11月1日

経営セーフティー共済の添付書類変更


こんにちは みそら税理士法人 奥長でございます。

最近ぐっと寒くなってきておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

そろそろ年末を迎え、個人事業主の皆様は確定申告が迫ってまいりました。

そこで、本日は経営セーフティー共済のご紹介と、確定申告時の添付書類

の変更についてご紹介いたします。

 

経営セーフティー共済とは?

個人事業をされている方はよくご存じかもしれませんが、復習の意味でご説明いたします。

経営セーフティー共済とは、取引先の倒産など不測の事態に備えるために、必要な事業資金

を速やかに借入れできる共済制度です。

上記のポイントのうち、1,2のメリットのみならず、

掛金の経費化・解約金が受け取れるメリットがございますので、

ご利用いただく方が多い制度になります。

詳細は、以下の制度概要をご参照ください。

(参考)中小機構 経営セーフティー共済 制度の概要

 

掛け金を経費にするには?

掛け金を経費として利用するには、確定申告を行う年度の12月31日までに中小機構に

掛金の払い込みを行う必要がございます。

その上で、確定申告の際に以下の添付資料をつけて提出する必要がございました。

 

中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書

出典:中小機構 Q.掛金を必要経費に算入するには、どうすればよいですか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後必要になる添付資料は?

2021年分の個人事業主の方の確定申告で必要となる添付資料は以下のものになります。
必要経費として認められるためには、こちらを添付する必要がございます。

添付資料の変更にご注意ください。

 

出典:特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書

まとめ

税務署類の書式の変更はよくあることですが、今回の変更は中小機構のHP上

でも10月末現在変更のお知らせがございません。

そのため、2021年の確定申告をされる際は、添付資料の誤りにご注意ください。

ご不明点等ございましたら、弊社までご相談ください。

 

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