税務調査にて確認を受けた点|【神戸で愛されて30年】神戸の税理士 みそら税理士法人

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神戸
2016年10月11日

税務調査にて確認を受けた点


こんにちは。廣岡会計 上吹越(かみひごし)です。

上吹越

秋がやってきました。

食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋・・・皆様はどのようにお過ごししようとお考えでしょうか?

私は先日健康診断を受診したのですが、腹囲がいい感じのサイズになってきたので、

昔購入してそのまま冬眠状態のランニングシューズを使って、スポーツの秋にしようかと考えております。

とりあえず、下駄箱から玄関に出して「見える化」しました笑

今回は税務調査の内容について記載致します。

調査までの経緯

先日、建設業関係の顧問先様に対して、税務調査が実施されました。

決算申告時に書面添付をして、さらに税務署との事前意見聴取があった上での税務調査でしたので、

税務署側が何か大きな目的があって調査に来るかもしれないと、

事前にお客様と打ち合わせをさせて頂いた上で調査に対応いたしました。

調査の内容

しかし、蓋を開けてみると、オーソドックスな調査でした。

特に「仕掛」に焦点をあてて調査が行われました。

と、ここで「仕掛」の前に会計の大原則をご紹介させて頂きます。

「1期間における売上と売上原価(売上のために係る費用)は対応させなければならない」

という原則がございます。

両者が対応していない場合、以下の現象が起こり、利益操作が可能となってしまいます。

・売上だけが先に計上され、それに対応する原価が計上されていない → 利益が過大になる

・原価だけが先に計上され、対応する売上が計上されていない    → 利益が過小になる

税務署側からすると、後者のケースを確認したいところです。

(売上が漏れている(利益が漏れている)→修正申告、納税が発生する)

建設業における「仕掛」の考え方

建設業の会計では、売上を認識(=計上)するタイミングとして、

完成基準が採用されるケースが多いかと思います。

工事が完了・完成した段階で売上が計上されるため、

その工事に係る原価部分(材料費や外注費、各種工事経費など)は、売上より先に費用化されてしまうことがあります。

そのため、決算時点で未完成の工事があれば、

その未完成の工事に係る原価部分の金額は「仕掛」という資産科目に振り替え、翌期以降の費用にしなければなりません。

このように「仕掛」に振り替えることで、1期間における売上と売上原価が対応させることが出来るようになります。

調査では、「仕掛」の有無は工事台帳と売上の元帳を照合して確認が行われました。

日頃から管理を徹底すること

今回の調査では何点か指摘がありましたが、大きな問題はなく無事に終了しました。

お客様は全ての工事をシステム管理しており、

工事別の工期、売上・売上原価・粗利、請求先等の情報が即時に分かる仕組みになっておりました。

日頃から管理が徹底されていたため、調査でも問題が起きなかったと感じました。

税務署のためにするのではなく、日頃から経営状況を把握する仕組み、

管理する仕組みというのは大切なことだと再認識いたしました。

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