相続対策は具体的にどのようなことをしたらよいのか?|【神戸で愛されて30年】神戸の税理士 みそら税理士法人

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神戸
2022年6月28日

相続対策は具体的にどのようなことをしたらよいのか?


こんにちは。みそら税理士法人の後藤です。

最近、書籍や雑誌などで、相続に関する話題のものを多くみかけるようになりました。

それだけ世間的に相続に関する関心が高まっているのだと思われます。

今回は、実際に相続対策を現場で行っている私から、相続対策の概要についてお話ししたいと思います。

相続人の特定

まずは対象者の法定相続人を確定しましょう。

通常は家族全員が相続人だと認識しますが、離婚歴がある方で、前配偶者との間に子供がおられる方などは要注意です。

厳密に行いたい場合は、対象者の出生から現在までの戸籍謄本を取得して、推定相続人を確定します。

遺言の有無と内容の確認

過去に遺言を作っているか否かを確認します。

遺言を作成している場合は、その内容が現在の状況を考慮して最も適切かどうかの検討をします。

特に、前回の遺言を作成してから長期間が経過している場合は、

・財産の状況が大幅に変わっている

・相続人の状況や対象者との関係が変わっている

ということもありますので、遺言の内容は都度見直した方が良いかと思います。

相続財産の洗い出し

対象者の財産・債務について、一覧表を作成します。

・預金:通帳や残高証明書の発行

・株式:取引明細や残高証明書の発行

・不動産:直近の固定資産税課税明細で確認

・その他:ゴルフ会員権や車、貴金属などの有無を確認

・貸金庫を契約している場合は必ず確認

以上のような方法により財産を洗い出し、評価を行っていきます。

相続税の計算と納税

次に、洗い出しをした財産・債務を基に、想定相続税額の算出をします。

相続財産合計額が、「3,000万円+法定相続人数×600万円」を超える場合は、相続税の納税になる可能性があります。

相続税の配偶者控除、小規模宅地の特例、その他各種税額控除を考慮し、税額軽減が可能な分割方法を検討します。

遺言を作成すべきか?

遺言を書く必要があるか否かの検討を行います。

・特定の相続人に特定の財産を渡したい(特に事業をされている方は当てはまることが多い)

・特定の相続人に多く財産を渡したい

・相続人同士が疎遠

以上は一例ですが、これらに当てはまる方は間違いなく遺言を検討すべきです。

みそら税理士法人では、相続税の申告書作成はもちろんのこと、

相続発生前の相続対策や、法人の事業承継・自社株対策についても承っておりますので、

是非、お気軽にお問合せください。

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