こんにちは。廣岡会計事務所 廣岡でございます。
今回は相続関係でお客様から良く受ける質問について、記載致します。
質問:「相続税は相続財産の金額によって決まるため、誰がいくら相続するかは関係ないのでは??」
回答:誰がいくら相続するかによって、相続税は変わります。
具体的には、?配偶者のこれからの生活資金や?夫婦で協力して財産を築き上げてきたことなどが考慮して設けられた「制度」があります。
それが『配偶者の税額軽減の特例』です。
『配偶者の税額軽減の特例』とは
配偶者が取得する財産が
? 1億6,000万円以内
若しくは
? 1億6,000万円を超えていても、「法定相続分」以内であれば配偶者が受け継ぐ財産については相続税が掛かりません。
※参考:国税庁HP『相続人の範囲と法定相続分』
留意点
最低でも1億6,000万円まで配偶者が財産を相続した方が相続税を大きく減らせるように思えます。
しかし、「2次相続(※配偶者が被相続人になるケース)」までトータルで考えた場合、結果的に多く相続税を支払うケースもございます。
よって、「2次相続」まで考慮した相続税シミュレーションをした上で、遺産分割を行なうべきです。
弊所では2次相続まで考えた『遺産分割』をご提案しておりますので、ご興味のある方は弊所までお問い合わせ願います。
※弊所サービス:『相続対策・申告サービス』
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