申告期限の延長(2020年4月14日時点)|【神戸で愛されて30年】神戸の税理士 みそら税理士法人

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神戸
2020年4月15日

申告期限の延長(2020年4月14日時点)


新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国税庁では各種税務申告の期限を延長しています。

(2020年4月14日現在)

申告期限

【個人】申告所得税、贈与税、消費税

一括して、4月16日(木)まで自動延長。

ただし、4月16日以降も、柔軟に受け付けられます

→ 申告書等の作成又は来署することが可能になった時点まで(個別延長)

 

【個人】相続税

一括した期限の延長はありません。

ただし、申告等ができない「やむを得ない理由」がある場合には申告期限を延長することができます。

→ 申告書等を作成・提出することが可能となった時点まで(個別延長)

 

【法人】法人税、地方法人税、消費税、源泉所得税

一括した期限の延長はありません。

ただし、申告等ができない「やむを得ない理由」がある場合には申告期限を延長することができます。

→ 法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点まで(個別延長)

※ 個別延長した場合には、「申告書等の提出日」が申告期限となります。

 

納付期限

申告期限を個別延長した場合、納付期限は「申告書等の提出日」となります。

振替納税を利用されている場合には、振替日は所轄の税務署から、「個別」に連絡があります。

 

申告期限延長(個別延長)の手続き

新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限の延長を申請する場合には、別途、申請書等を提出する必要はありません。

申告書の右上余白(源泉所得税の場合には摘要欄)に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」等、付記してください。

なお、相続税の申告期限等の延長をする場合には、個別申請のため、申請を行った方のみが対象となり、一括して他の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。

(記載イメージ)

 

 

申告期限の延長が認められる理由

本来の期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合に、 個別申請による申告期限の延長が認められます。

国税庁のFAQでは、「やむを得ない理由」として、次のような理由が紹介されています。

 

共通(個人・法人)

・税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと

・納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給 されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限 等 があること

・次のような事情により、 企業 や 個人事業者、税理士 事務所など において 通常の業務 体制が維持できない状況 が生じたこと

➣ 経理担当部署の社員が 、 感染症に感染した 、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、 当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと

➣ 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行った とで、 経理担当部署の 社員 の多くが 休暇 を 取得 して いること

 

法人

・ 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期 を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

・次のような方々がいることにより、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケース

➣ 法人の役員や従業員等が新型 コロナウイルス感染症に感染したこと

➣ 体調不良により外出を控えている方がいること

➣ 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること

➣ 感染拡大防止 のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

➣ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

 

個人

・ 新型コロナウイルス感染症に感染した⽅、体調不良により外出を控えてい る⽅や、平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体にお住まいの⽅、感染拡⼤により外出を 控えている⽅ など、新型コロナウイルス感染症の影響により、税務署に行くことや申告書を作成することが困難であること

・ 納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者 に濃厚接触した事実があること

・ 次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受け次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたたこと

➣ 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある感染症の患者に濃厚接触した疑いがある

➣ 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある

➣ 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある

 

(参考)国税庁ホームページ

『 法 人 』

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(令和2年4月8日)

 

『 個 人 』

確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です)(令和2年4月6日)

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(令和2年4月8日)

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和2年4月13日更新)

相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ(令和2年4月14日)

 

 


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