法人成りって実際どうなの?|神戸の税理士【みそら税理士法人】

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神戸
2017年2月10日

法人成りって実際どうなの?


こんにちは。
廣岡会計事務所 長谷川です。

個人の確定申告が始まりました。
この時期になると、想像以上に税金が発生して驚く個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
また、一度は法人成りを考えたことがある方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、法人成りのメリット・デメリットについてポイントを記載します。

 

個人事業を法人にするメリットって何?

1、2年間の消費税の免除

2016年2月20日のブログ下記参照願います。

会社を設立したとき、消費税はどうなる??

 

2、所得の分散

役員報酬・給与として、親や子供等に所得を分散させることができます。

また、事業主の給与に給与所得控除を使うことができます。

 

3、経費計上の可否

個人事業主では経費として認められない費用でも、法人では経費として認められるものもあります。

4、所得税と法人税の税率

所得が高い事業者にとっては、法人成りした方が節税できる可能性があります。

なお法人税率は、年々下がってきております。

参照:財務省

 

5、欠損金を繰り越せる年数の増加

■法人:9年(平成30年4月1日以後開始の事業年度から10年に延長)

■個人:3年

 

法人成りのデメリットって何?

1、社会保険の加入義務

強制適用事業となり、会社負担の増加及び保険関係設立届等の事務負担が増えます。

※社会保険は、国民健康保険及び国民年金と比較すると、収入にもよりますが、保険料は高くなる傾向があります。

 

2、法人設立費用発生

登記等初期費用が発生します。(30万円程度)

 

3、赤字でも納付する税金の発生

法人の場合たとえ赤字でも、法人住民税の均等割の税金がかかります。

個人の場合で赤字では、税金はかかりません。

 

4、複式簿記となり、事務作業が増える

法人の方が、申告の際に提出する書類等が多くなります。

 

5、お金を自由に使えない

個人の場合、儲かった利益がそのまま収入となり自由にお金を使えていましたが、法人の場合、決まった金額の役員報酬しか使えなくなります。

なお役員報酬は、原則毎月同額となるため、自由に好きな時に金額を変更することは出来ません。

 

まとめ

法人成りのメリット・デメリットについて簡単に記載しましたが、いかがでしょうか。

法人と個人では異なることが多いです。

メリットの方が多く感じる方もいらっしゃると思いますが、実際法人にすることで想像以上に手間が増えて大変だったという方もいます。

法人成りをご検討の方は、廣岡会計までご相談下さい。

 

 

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