法人から個人へ車両を売却する際の金額は?|神戸の税理士【みそら税理士法人】

カテゴリー

アーカイブ

神戸
2022年10月17日

法人から個人へ車両を売却する際の金額は?


こんにちは。

みそら税理士法人の奥田です。

法人が所有している車両を個人へ売却することを考えられることもあるかと思います。

その際にいくらで売買すればよいのかということについて解説させていただきます。

 

適正な売却金額とは?

基本的に売買する際には「時価」で金額を算定します。

「時価」とは、その時々に市場で成立している市場価格のことです。

車の場合は、流通量も多く、中古車市場で車種や年式、走行距離がわかればおおまかな時価を確認することが可能ですので中古車市場の価格をもって時価として考えれば適正な金額と考えて問題ないと思われます。

そのため、帳簿上の金額が1円となっている車両であっても、見積を取った結果50万円と見積金額がついた際は該当車両の時価は50万円が妥当な金額と考えられます。

見積に関しては、業者ごとに若干の差もあるかと思われますので、何社か見積を取ったうえでその金額の平均値を採用するのも良い方法かと思われます。

 

売却によってどのような税金が発生する?

≪時価以上の金額で売買した場合≫

法人には下記の税金が発生します。

・法人税(売却価格が帳簿価格より高い場合売却益が発生するため)

・消費税

≪時価未満の金額で売買した場合≫

法人には下記の税金が発生します。

・法人税(売却価格が帳簿価格より高い場合)

・消費税

購入した個人にはこの場合下記のような税金が発生する可能性があります

時価との差額が現物給与扱いと考えられるため、所得税、住民税が課税される可能性がございます。

≪役員へ売却した場合≫には、役員賞与扱いとなりますのでその際には上記の個人に対する課税のみではなく、役員賞与となり法人税法上損金算入(費用として扱うこと)が出来なくなるため法人税の負担が生じる可能性もございますのでご注意ください。

 

まとめ

車両を法人から個人へ売却する際には帳簿価格ではなく、時価(中古車市場での金額)を確認して金額を決めるようにしてください。

売買金額は時価金額以上で設定された方が良いかと思われます。

実際に法人から個人へ移そうと思われた際は、事前に顧問税理士へご相談いただくことをお勧めいたします。

 

経営支援、資金調達、相続、助成金に強い『みそら税理士法人』・『みそら社会保険労務士法人』ブログ

 


0120-928-544
[平日 9:00〜17:30]
お問合せ