新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の特例措置について(令和3年度のみ)|神戸の税理士【みそら税理士法人】

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神戸
2020年9月11日

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の特例措置について(令和3年度のみ)


こんにちは。みそら税理士法人 廣岡です。

新型コロナウイルス感染症の影響により一定の要件を満たしている場合、令和3年度の固定資産税及び都市計画税が軽減されます。

軽減措置の対象となる対象者及び軽減割合

一定の収入の減少(注1)があった中小事業者等(注2)の償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準額2分の1またはゼロとします。

 

(注1)減少率と軽減率

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の

対前年度比の事業収入の減少率

軽減率
30%以上50%未満減少 50%
50%以上減少 100%

 

(注2)以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人

① 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人(注3)

② 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

③ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 

(注3)次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはならない。

① 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人

② 以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

 

適用要件及び申告方法

申告にあたり事前に認定経営革新等支援機関等の認定を受ける必要があります。

適用手続きについては、中小企業庁のホームページでご確認ください。

申告書は、現在調整中のため、決まり次第お知らせします。

 

申告の流れ

 

申告書の提出期限

令和3年2月1日(月)まで

(注)固定資産税の軽減措置の適用に当たり、令和3年度の償却資産申告書を一緒に提出していただく必要がございます。(軽減措置の申告書のみでは軽減措置の適用ができません。

 

 

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