年末調整後の提出書類について|神戸の税理士【みそら税理士法人】

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神戸
2019年1月31日

年末調整後の提出書類について


こんにちは。みそら税理士法人の奥田と申します。

今回は、年末調整完了後に提出する『給与支払報告書』、『法定調書』について記載したいと思います。

 

(A)給与支払報告書とは?

『給与支払報告書』は、「① 総括表」と「② 個人別明細書」の2つをあわせたものです。

 

「① 総括表」はわかりやすく言えば「② 個人別明細書」のサマリです。提出先や、提出するの個人別明細書の人数、退職者の人数が記載されています。

 

次に、「② 個人別明細書」の内容は源泉徴収票とほぼ同じですが、提出先と目的が異なります。

提出先は各従業員が該当年1月1日現在居住している市町村で、目的は該当年度の住民税と国民健康保険の金額を算出するために使用されます。

 

 

(B)法定調書とは?

『法定調書』とは、一種類の書類では無く、所得税法や相続税法などにより提出することが義務付けられている資料のことです。

 

全部で60種類あり、提出先は税務署となっています。

税務署が他者とのお金の動きを把握し脱税を防止するために使用されます。提出の際には、提出する調書をまとめた合計表を作成します。

 

代表的なものとしては、「(a)給与所得の源泉徴収票」や、「(b)報酬等の支払調書等」がありますが、全てのものを提出するのではなく、以下の範囲にあてはまる場合に提出が必要になります。

 

 

(a)給与所得の源泉徴収票

① 法人の役員の場合:前年の給与等の支払額が150万円を超えるもの
② 税理士、弁護士等士業の場合:前年の給与等の支払額が250万円を超えるもの
③ ①、②以外の場合:前年の給与等の支払額が500万円を超えるもの

 

(b)報酬等の支払調書

①外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

 

②馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額

 

③プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの

 

④弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの

 

⑤社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

 

提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。

 

なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。

 

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