こんにちは。みそら税理士法人の奥田でございます。
今回は、「太陽光発電装置は中小企業投資促進税制の対象となるのか」について記載したいと思います。
結論から言いますと、太陽光発電装置の「使用目的」により「①対象となる場合」と、「②対象外となる場合」があります。
『中小企業投資促進税制』とは?
1 制度の内容
この制度は、①中小企業者などが ②平成10年6月1日から平成31年(2019年)3月31日までの期間内に ③新品の機械及び装置などを取得し又は製作して ④国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。
2 対象となる法人
適用の対象となる法人は、青色申告法人であることが必須となります。
3 対象となる資産
本制度の対象となる資産は、以下に該当するものです。
※取得価格は1台又は1基あたりの価格
対象資産 | 条件 |
機械及び装置 | 取得価額が160万円以上のもの |
測定工具及び検査工具 | 取得価額が120万円以上のもの |
ソフトウェア | 取得価額が70万円以上のもの |
車両及び運搬具 | 車両総重量が3.5トン以上のもの |
船舶 | 内航海運業の用に供されるもの |
4 対象となる事業
特別償却の対象となる「指定事業」は以下の事業です。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、情報通信業、駐車場業、損害保険代理業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学術支援業、医療、福祉業、協同組合及びサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)
太陽光発電装置が対象となる場合と、対象外となる場合の違いについて
ポイントは『太陽光発電装置の使用目的』です。
使用目的 | 対象可否 |
① 自社使用 | ⇒対象 |
② 売電目的 | ⇒対象外 |
『① 自社使用の場合』は、自社の事業に使用するため『自社の事業で判定※』となります。
(※自社の事業が『指定事業(上記4に記載)』に含まれているか否か。)
一方、『② 売電目的の場合』は、電気業に事業分類が変わり、「指定事業」の中に電気業が含まれていないため「対象外」となります。
適用期限の延長
なお、この「中小企業投資促進税制」は2019年3月31日までの期限とされていましたが、2019年度の税制改正により、中小企業投資促進税制の期間が延長され、2021年3月31日まで利用できるようになっています。
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