医療費控除は領収書の提出が不要になります。|【神戸で愛されて30年】神戸の税理士 みそら税理士法人

カテゴリー

アーカイブ

神戸
2017年11月24日

医療費控除は領収書の提出が不要になります。


こんにちは。廣岡会計事務所の矢野です。

さて、平成29年度の税制改正で医療費控除を受ける際に必要だった領収書の提出が不要になります。

今回は医療費控除の明細書の内容について説明したいと思います。

領収書の提出不要

 平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。

ただし、医療費の領収書は5年間、保存が必要になります。(税務署から求められた場合には、提示又は提出しなければなりません。)

医療保険者から交付を受けた医療費通知※を添付した場合には、明細の記入が省略できます。

※「医療費通知」とは、健康保険組合などが発行している「医療費のお知らせ」などになります。

 

医療費控除の明細書とは?

「医療費控除の明細書」は、以下のような様式になっています。

書き方は、医療を受けた人ごとに病院・薬局などの合計額を記載します。

(出所:国税庁HP)

 

「医療費通知」がない場合は?

定期的に送付されてくる健康組合等の「医療費のお知らせ」を保管しておくことが必要になりますが、平成29年から平成31年までの確定申告は、今まで通り医療費の領収書の添付によることもできます。

 

医療費控除の明細書の記載も医療費通知の提出により簡素化できますので、今まで確定申告したことがない方も一度、医療費のお知らせを確認してみてはいかがでしょうか。

 

 

〈姫路・神戸の経営支援、資金調達、相続に強い税理士・公認会計士 廣岡会計事務所 ブログ〉

 


0120-928-544
[平日 9:00〜17:30]
お問合せ