こんにちは。廣岡会計事務所 河村です。
平成29年6月14日に公布された第八次改正医療法に
【医療に関する広告規制の見直し】の項目が盛り込まれています。
この改正により、今まで医療法で広告規制の対象外となっていた
ウェブサイト等での広告が規制の対象となりました。
なぜ医療に関する広告が規制されるのか
医療に関する広告は、限定的に認められた事項以外は広告が禁止されています。
その理由は、
?.医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により
不適当なサービスを受けた場合の被害が他の分野に比べ大きいため
?.医療は専門性の高いサービスであり、広告の受け手は、実際のサービス
の質を、その広告の文言から判断することが困難であるため
となっています。
改正内容?広告の定義
医療における広告とは
・誘因性…患者の受診を促す意図がある
・特定性…医療を提供する者の氏名、病院名、診療所名などが特定できる
・認知性…一般人が認知できる状態である
となっています。
改正前は、ウェブサイトは認知性がないため広告規制の対象外となっていましたが、
改正により、ウェブサイトも広告に該当することになりました。
改正内容?広告で認められる限定的事項
現在、広告として認められている事項は
院長・従業員の氏名、年齢、性別、役職、略歴、専門医資格、診療科、診療所の名称、
電話番号、住所、管理者、診察日、診療時間、予約診療の実施、入院設備の有無、
病床数、平均的な入院日数、診療報酬の算定方法 などとなっており、
他の医院との比較広告(◯◯No.1など)、
誇大広告(成功体験談のみを意図的に強調するなど)、
客観的事実が証明できない広告(絶対安全、◯◯%の顧客満足度など)、
などは禁止されています。
ただし、改正により、ウェブサイトでの限定的事項は緩和される予定となっています。
改正まとめ
患者はインターネットで情報収集する
上記調査をみると、患者はインターネットで情報収集し、
病院を選択する割合が高くなってきていることがわかります。
医療機関にとって、ウェブサイトの存在がより重要となってきているなか、
今回の改正は、平成30年6月13日までに施行されます。
施工前に今一度ウェブサイトの見直しをしてみてはいかがでしょうか。
〈姫路・神戸の経営支援、資金調達、相続に強い税理士・公認会計士 廣岡会計事務所 ブログ〉