贈与できていない?|【神戸で愛されて30年】神戸の税理士 みそら税理士法人

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神戸
2015年11月16日

贈与できていない?


こんにちは。廣岡会計事務所 河村です。

河村

年末が近づいてきて、忘年会の話が出てくると、あっという間の1年だなとつくづく感じます。

さて、1年に一度、贈与税の基礎控除額以内の金額を子どもや孫に贈与している

という方も多いと思います。

今回は、贈与税・相続税をめぐり、問題となりやすい「名義預金」について記載したいと思います。

名義預金とは?

先日、ある経営者の方との雑談の中で、

「毎年、孫名義の通帳に200万円ずつ振り込んで、翌年には贈与税の申告をしている。」

というお話を伺いました。このような事例は、よくあることだと思いますが、

【名義預金】にならないよう、注意が必要です。

名義預金とは、形式的には子どもや孫、配偶者など親族等の名前で預金しているが、

実質的には真の所有者がいる、つまり親族等に名義を借りているに過ぎない預金のことをいいます。

例えば、本当は親の預金なのに、単に名義だけが親族の名義になっている預金などです。

 

問題となるケース

Aさんは、20年以上前に、長男と長女の名義で銀行口座を作成し、

その口座に毎年110万円ずつ振り込む形で贈与を行っていました。

Aさんが亡くなり、相続が発生すると、税務署から毎年110万円ずつの贈与は否認され、

長男と長女の合わせて4,000万円以上の預金が、相続の対象となってしまいました。

では、なぜ毎年の110万円の贈与が否認されたのでしょうか?

 

贈与が成立するには

贈与が成立する要件には、

 ?「あげました」という意思の存在

?「もらいました」という受諾認識の存在

?もらった人が、自分でその財産を管理・運用・支配している実態

この???全ての要件を満たさなければなりません。

つまり、相手に財産を渡して、自由に使うことができる状態になることが必要です。

 

上記「問題となるケース」では、?、?の要件が満たされているか否か が争点となります。

贈与契約書が無く親が自筆で通帳を作成し、通帳や銀行印を親が管理していた場合には、

?、?の要件が満たされているとは認められず、贈与はなかったものとされ、

その財産は元の持ち主であるAさんの財産とされます。

 

贈与が否認されないために

贈与が否認されないようにするには、上記???全ての要件を満たすよう、

以下のようなことに留意すべきです。

?、?について、・自署による贈与契約書の作成

・確実性を高めるためには、公証役場で確定日付を取る

?について、  ・もらう人の自署押印による、自己名義の口座開設

・もらう人が、通帳・銀行印を管理し、運用する

・通常贈与を選択している場合で、贈与金額が110万円を超えるときは、

贈与税の申告・納付を行う

 

この他にも細かい留意点がありますので、贈与の際には弊所職員にご相談いただけたら幸いです。

 

後の祭りとならないように

今回ご紹介した、「名義預金」は税務調査で頻繁に指摘される事項です。

自分では、贈与できていると思っていた場合が大多数です。

「あげた人に通帳と印鑑を渡してしまうと、無駄遣いをするのではないか心配」という

心理が働くかもしれませんが、これでは、もらった人はその財産を自由に使うことはできません。

当然、贈与は成立していないとされるわけです。

 

110万円の基礎控除額を用いた贈与は、長期的な相続税対策として有効です。

後で否認されることのないように、要件を満たすような贈与をしてもらいたいと思います。

 

 

 

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