【追加情報】新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の減免について |【神戸で愛されて30年】神戸の税理士 みそら税理士法人

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神戸
2020年10月2日

【追加情報】新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の減免について 


こんにちは みそら税理士法人 奥長でございます。

少しずつ空気が冷たくなってきておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

今回は新型コロナに係る固定資産税の減免について追加情報をお伝えします。

以前の記事はこちら

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の特例措置について(令和3年度のみ)

前回の振り返り

中小企業・小規模事業者様の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の

【2021年の固定資産税及び都市計画税】が、事業収入の減少幅に応じてゼロまたは1/2になります。

2020年2月~10月までの連続3ヶ月間の事業収入合計の対前年比減少率減免率
50%以上減少

全額

30%以上50%未満

2分の1

例)

2019年5~7月売上合計1,000千円 2020年5~7月売上合計650千円

⇒ 35%減 ⇒ 2分の1免除

適用対象者

以下のいずれかの条件に該当する法人または個人

① 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人(親子会社関係がある法人には制限有)
② 資本又は出資を要しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
③ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※法人には、医療法人・社会福祉法人・公益法人・NPO法人・宗教法人が含まれます。

なお、持続化給付金と異なり、前年同時期の業績がない事業者は対象となりません。

軽減対象資産

① 事業用家屋

※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。

※2021年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。

② 償却資産

特例を受ける際に必要な書類(申告期限:2021/2/1)

償却資産申告書に加えて、以下の書類を追加で提出する必要がございます。

① 特例申告書(認定支援機関確認済のもの)市町村のHPで取得可能です。(10/1より随時更新されています。)

市町村ごとに申請様式が異なるため、ご注意ください。

また、裏面の認定支援機関の署名・押印が必要となります

② 特例対象資産一覧事業用家屋を所有する場合に添付
③ 収入が減少したことを証明する書類会計帳簿や青色申告決算書等、収入が減少したことが分かる書類の写しを添付。

収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付。

④ 特例対象家屋の事業専用割合を示す書類    (個人事業主で事業用家屋所有時)青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。

記入例

① 特例申告書(認定支援機関確認済のもの)

② 特例対象資産一覧

出典:神戸市

以上となります。

今年度の償却資産申告書は、特例を受けるために【認定支援機関の確認が必要】となります。

申請書類は増えますが、期日は2021/2/1であるため、余裕を持ったご準備をお願いいたします。

ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

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