【法改正情報】雇用保険の適用が拡大されます(平成29年1月)|【神戸で愛されて30年】神戸の税理士 みそら税理士法人

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2016年12月22日

【法改正情報】雇用保険の適用が拡大されます(平成29年1月)


こんにちは。はるか労務管理事務所 白濱です。

白濵

パートタイム労働者への社会保険適用拡大(平成28年10月?、当面は500人超の大企業のみ)、年金受給資格の期間短縮(平成29年8月?)など、社会保険関連の重要な法改正が続いております。

今回は、来年1月から実施される、雇用保険の適用対象拡大についてご案内します。

必要な手続きは?

これまで65歳以上で新たに入社した方は雇用保険の被保険者にはなりませんでしたが、29年1月より、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込がある場合、雇用保険の被保険者となります。

この法改正により、28年12月末時点で入社時にすでに65歳以上であったために、雇用保険の被保険者とならなかった人にも雇用保険が適用されることになりました。

該当の方は、平成29年1?1?より?年齢被保険者となりますので、平成29年3?31日までに管轄のハローワークに届出を行って下さい。

雇用保険料はどうなる?

現在、雇用保険料は会社だけでなく、被保険者も負担していますが、毎年4月1日時点で64歳の方については、それ以降の保険料が免除されています。

この免除制度は平成31年度まで継続することになっており、今回新たに被保険者となる65歳以上の方も、平成31年度までは免除の対象となります。

雇用保険の給付内容は?

今回の適用拡大により、65歳以上の人も雇用保険の被保険者となるため、要件を満たすことで退職したときの給付金、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金が支給されます。

このうち、退職したときには基本手当が支給されますが、65歳以上の被保険者が退職し、求職活動を行う場合は(他要件あり)、基本手当ではなく一時金である高年齢者求職者給付金が支給されます。

その額は基本手当日額に基づいて決定され、下表のように被保険者であった期間に応じて変わります。

高年齢者求職者給付金の内容

無題

なお、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金については、通常の被保険者と同様の給付を受けることができます。

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「65歳超雇用推進助成金」のご案内

年齢に関係なく、生涯現役で働きたいと願う人は増えています。また、少子高齢化で採用が困難な状況において、経験豊富な従業員の定着を図ることは、事業所さまにとっても重要なポイントとなります。

国全体でも生涯現役社会の実現を進めており、高齢者活用に関する助成金は今後も手厚くなると予想されます。

その中でも、この秋新設された注目の助成金、「65歳超雇用推進助成金」をご案内いたします。

高年齢者雇用安定法に基づき、65歳未満の定年を定めている企業においては、従業員本人が希望すれば原則として65歳まで継続して働くことのできる仕組みの導入が義務付けられています。

この仕組みをさらに上回る制度を、平成28年10月19日以降に就業規則等に定め、実施した事業主に対し、その内容に応じた助成金が支給されます。

助成金の内容

無題3

上の表の制度のいずれかを導入する際に、例えば社会保険労務士に就業規則の作成を依頼し、報酬を支払う等経費を要した事業主さまが対象となります。

また、支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いることも要件の一つです。

この他にも細かな要件がありますので、申請を検討される場合は、お早めに弊事務所までお問合せください。

ご案内:「65歳超雇用推進助成金」チラシ

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