こんにちは。みそら社会保険労務士法人の白濱です。
あじさいが鮮やかに咲く季節となりました。
近畿地方もそろそろ梅雨入りになりそうですね。
進んでいますか?働き方改革
2019年4月に働き方改革関連法が施行され早3年となりました。
皆さまの職場の働き方改革はいかがでしょうか。
日本が直面している人手不足、長時間労働、生産性向上等の問題を解決し、
働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするため、
・有給休暇の年5日消化義務
・時間外労働の上限規制
・正社員と非正規社員の間の同一労働同一賃金
などのさまざまな法改正が順次施行されています。
2023年4月より月60時間超時間外労働の割増率が5割に
上記のうち時間外労働の上限規制について、
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間となります。
臨時的な特別の事情により特別条項付きの協定を事前に届出し、
原則の上限を超えた残業がある中小企業様は、
2023年4月から60時間を超える時間外労働の割増率が5割以上に引き上げられますので、
今から残業の削減に向けて早急に対策をする必要があります。
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内
長時間残業の削減に向け、外部の専門家によるコンサルティング、
生産性向上を図るための機器・ソフトウェアの導入をお考えの事業所様は、
一定の要件に該当した場合「働き方改革推進支援助成金」が活用できます。
事前に計画を労働局に届出し、交付決定後に計画に沿って設備導入等の取り組みを実施した事業所様は、
取り組み内容と目標達成の状況に応じ、経費の一部が補助金として支給されます。
働き方改革で魅力ある職場づくりを
働き方改革関連法の施行は今後もしばらく続きますが、
残業削減、時間単位有給、病気休暇の導入など、できることから始めてみませんか。
まずはみそら社会保険労務士法人までお気軽にお問合せください。
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