こんにちは。みそら税理士法人 深田です。
朝晩の寒暖の差や日々の気温の変化で体調を崩されていませんでしょうか?
今年も早いものであと2カ月と少しになりました。弊社では年末調整の準備に取り掛かっており、少し早いですが、気分だけ年末になっています。
さて、今回は『住宅取得資金贈与』について記載したいと思います。
概要
令和4年1月1日日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。(国税庁HP参照)
この制度の対象としている家屋は、住宅用であり、自分が住むものであること。店舗用のもの、別荘用のものは制度の対象外であること。
その家屋は、新築取得、中古取得または増改築等であること。
この家屋の対価にあてるための金銭であり、受贈者は、非課税限度額までの贈与を受けることができること。
少し細かい要件ですが、家屋と記載がありますので、家屋の取得等を必須とします。例えば、土地のみの購入に充てた場合はこの制度の対象外となります。
非課税限度額
家屋の種類に応じた金額となり以下のとおりです。
省エネ等住宅 1,000万円(※1)
それ以外の受託 500万円
(※1)省エネ等住宅とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4以上若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能評価証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。(国税庁HP参照)
住宅取得資金贈与は、住宅ローン控除とセットで受けることが想定されますが、取得した住宅の対価の額から上記適用を受けた部分の金額を控除して住宅ローン控除を受けることとなります。こちらの控除漏れが散見されているようです。ご注意を。
最後に
その他受贈者の要件等がありますが、本稿では割愛させて頂きます。
こちらの制度広く普及し、よく理解されている方が多くおられると思います。ただ、申告が必要と認識されている方が少しすくないように感じています。
おそらく贈与税額が発生しないので申告不要であると思われているかもしれません。
贈与税の申告書に戸籍の謄本や住宅性能評価証明書等添付して税務署へ提出する必要があります。
詳しくはみそら税理士法人までお気軽にお問合せください。
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