こんにちは。みそら税理士法人の奥田と申します。
今回は、年末調整完了後に提出する『給与支払報告書』、『法定調書』について記載したいと思います。
目次
『給与支払報告書』は、「① 総括表」と「② 個人別明細書」の2つをあわせたものです。
「① 総括表」はわかりやすく言えば「② 個人別明細書」のサマリです。提出先や、提出するの個人別明細書の人数、退職者の人数が記載されています。
次に、「② 個人別明細書」の内容は源泉徴収票とほぼ同じですが、提出先と目的が異なります。
提出先は各従業員が該当年1月1日現在居住している市町村で、目的は該当年度の住民税と国民健康保険の金額を算出するために使用されます。
『法定調書』とは、一種類の書類では無く、所得税法や相続税法などにより提出することが義務付けられている資料のことです。
全部で60種類あり、提出先は税務署となっています。
税務署が他者とのお金の動きを把握し脱税を防止するために使用されます。提出の際には、提出する調書をまとめた合計表を作成します。
代表的なものとしては、「(a)給与所得の源泉徴収票」や、「(b)報酬等の支払調書等」がありますが、全てのものを提出するのではなく、以下の範囲にあてはまる場合に提出が必要になります。
提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。
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2019.01.31 カテゴリ:税務/会計