ふるさと納税の申告手続き簡素化|神戸の税理士【みそら税理士法人】

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神戸
2021年12月3日

ふるさと納税の申告手続き簡素化


こんにちは。

みそら税理士法人の深田です。

寒さが増してきました。皆様体調お変わりないでしょうか?

さて、12月に入り、おおよそ1年間の所得がぼんやりとわかり、興味のある方はふるさと納税を検討されているのではないかと思います。

返礼品も豊富になり各自治体の特色もよく出ているように思っています。

そんなふるさと納税ですが、令和3年分確定申告の手続きで必要な添付資料が簡略化されました。

 

ふるさと納税とは

地方で生まれ育ち都会に出てきた方には、誰でもふるさとへ恩返ししたい想いがあるのではないでしょうか。

育ててくれた、支えてくれた、一人前にしてくれた、ふるさとへ。

都会で暮らすようになり、仕事に就き、納税し始めると、住んでいる自治体に納税することになります。

税制を通じてふるさとへ貢献する仕組みができないか。

そのような想いのもと、「ふるさと納税」は導入されました。

(出典:「総務省 ふるさと納税ポータルサイト」)

自らの意思で寄附する自治体を選定し、その自治体に貢献することができるよう制度として導入されました。

返礼品を楽しみに、災害にあわれた自治体への応援、いろんなふるさと納税があるのではないでしょうか。

ふるさと納税は、原則として寄附を行った金額から2,000円を控除した残額が所得税・住民税からの控除の対象となります。

ただし、寄附を行う金額に限度額がありますのでご注意を。

ふるさと納税で確定申告が必要な方

給与所得者の方はワンストップ特例制度を用いて申告することが可能になりましたが、以下に該当する方は確定申告が必要となります。

・給与所得者で年間の給与収入が2,000万円を超える方

・給与所得者で住宅ローン控除初年度の方

・給与所得者で医療費控除の適用を受ける方

・6団体以上に寄附された方

・2ケ所以上で給与収入のある方

変更点

これまで複数団体にしていたふるさと納税は、各団体ごとに受領書が発行されていました。

受領書を集め、確定申告書を作成し、受領書を添付して税務署へ提出する必要がありました。

令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、

寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した

「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

(出典:「国税庁HP 令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます」)

特定事業者とは、上記証明書を発行することができる事業者で、国税庁長官が指定した者とされています。

特定事業者は現在14社あり、「ふるなび」、「さとふる」等が該当するようです(その他事業者は国税庁HPに掲載されています。)。

最後に

これまで確定申告時に受領書の枚数が足りているか等、落ち着いて考える時間が必要でしたが、今後は便利に1枚の証明書で確定申告できる

ようになりますので、便利になりました。

話しは変わりますが、マイナンバーカードが普及し、健康保険証として普及すると、医療費控除の明細も、

マイナンバーカードを通して税務署へ送られる、そんな日が来るのでしょうか???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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