障害がある娘に財産を残したいので遺言書を作成しようと考えている

ご相談内容

現在、2つの収益不動産を所有しておりその賃貸収入で生活をしています。

2人の娘がおり長女には、重い知的障害があります。私(夫は6年前に死亡)も高齢になってきており、長女のことも心配なので将来のために遺言書を書こうと考え相談しました。

当事務所の対応

相談者様は、当初遺言書の作成を検討されていましたが、遺言では長女に財産を長期的に引き渡していくことはできません。

そこで、次女に財産の管理を依頼して、長期的に長女に収益が渡るように設計する方法をご提案させていただきました。

家族信託の仕組みを用いて、次女を受託者とし、相談者様が生きている間は相談者様を受益者として、亡くなった後は長女を受益者とする仕組みを提案しました。

ご相談者様からの評価

家族信託という仕組みがあることを全く知らなかったので、とても助かりました。

家族の状況を親身になって聞いて下さり、とても有り難かったです。

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