父が亡くなり、母と私(息子)に財産が相続されました。父が経営していた会社の顧問税理士の方に相続税の申告書の作成を依頼していました。
無事に相続税の申告を済ませたのですが、ある週刊誌を見ている際に、相続税の過払いが問題になっているという記事を見ました。
スムーズに申告までできたので、あまり問題はなかったと思っていましたが、無料で還付の可能性を診断していただけるということで、相談しました。
父が亡くなり、母と私(息子)に財産が相続されました。父が経営していた会社の顧問税理士の方に相続税の申告書の作成を依頼していました。
無事に相続税の申告を済ませたのですが、ある週刊誌を見ている際に、相続税の過払いが問題になっているという記事を見ました。
スムーズに申告までできたので、あまり問題はなかったと思っていましたが、無料で還付の可能性を診断していただけるということで、相談しました。
死亡後3年以内に亡くなった方から相続人が贈与を受けている場合には、相続人の相続財産に贈与額を加算して相続税を算出しなければならないことになっています。
しかしこの方の相続税の申告書を確認したところ、財産を相続していないお孫さんにまで生前贈与加算の対象として相続税額が算出されていました。
そのため、あらためて生前贈与加算を外して計算したところ、それだけで150万円近く減額することができていました。
その他にも、広大地の評価や投資信託の評価などにおいても過払いの要因となる誤りが見つかりました。
税理士さんに依頼して、相続税申告書を作成してもらっていたので、間違いはないと安心していたので驚きました。考えていたよりも多く、還付を受けられたので相談して本当に良かったです。