不動産を相続した場合の相続税についての還付ができるかどうか知りたい

ご相談内容

妻が亡くなり、財産を私(夫)と2人の息子に相続しました。知り合いの税理士さんに依頼して、相続税申告書を作成してもらったので、すべて任せっきりで税理士さんからの申告書の通りに相続税を納付しました。

知り合いの方から、相続税の還付ができるということを聞いて、ネットで調べてこちらの事務所へ相談しました。

当事務所の対応

持参していただいた申告書を確認したところ、賃貸アパートの建物の評価で借家権控除を適用していないということがわかりました。

建物を第三者に貸している場合は評価額を30%減額することができます。

また、その他にも農地以外に転用できない土地を所有していることや不整形地などを所有しており、複数の点で相続税を減額することがでることがわかり、相談者様に更正の請求をした方がよいということを提案させていただきました。

ご相談者様からの評価

税理士さんに依頼して相続税の申告書を作成してもらったので、間違いはないと思っていましたが、まさかこんなに多く相続税を支払ってしまっているとは驚きました。

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