父が亡くなり、母と私(息子)と妹に財産が相続される予定です。遺産分割をどのようにすればよいか、まだ決まっておらず申告期限が迫っているのは分かっているのですが、対応できずにおります。どのようにしたら良いでしょうか。
遺産分割をどのようにすればよいか、まだ決まっておらず申告期限が迫っている
ご相談内容
当事務所の対応
相続税の申告時点で遺産分割が確定していない場合には、小規模宅地等の特例や配偶者の税率軽減の特例などを受けることができません。
これらの特例が受けられない場合、大幅に相続税を支払わなければならず、大きく損をすることになってしまいます。
この場合には、ご相談者様に申告期限が迫っていることなどを十分に説明し、一度未分割の状態で「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し相続税の申告を行いました。
この「申告期限後3年以内の分割見込書」がある場合には、3年以内であれば小規模宅地等の特例や配偶者の税率軽減を受けることが可能ですので、その後3年以内にあらためて更生の請求書を作成して、相続税の過払い分に関しての還付を受けることができました。
ご相談者様からの評価
相続税の申告期限が迫っていたので、焦っていたのですがとても迅速にご対応いただけたので安心できました。
また、申告後でも払いすぎた相続税を取り戻せる仕組みがあるということを教えていただきまして、ご対応いただけたのでありがたかったです。