印紙税における過怠税

こんにちは。

みそら税理士法人の田中でございます。

今回は「印紙税における過怠税」について解説します。

【印紙税とは】

印紙税は、経済取引に伴って作成される契約書や領収書などに課税される税金となります。

 

【過怠税とは】

印紙を貼り付けなければならない文書(以下、課税文書という。)を作成した者が、

その課税文書の作成の時までに印紙を貼り付けなかったり、貼り付けたが消印等を行っていなかった場合に課されることなります。

 

【過怠税の額】

過怠税の額は、印紙をその課税文書の作成の時までに貼り付けなかった場合、その貼り付けなかった印紙の額とその2倍に相当する金額との合計額、

すなわち、当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

例えば、2万円の印紙を貼り忘れた場合、過怠税の額は6万円となります。

ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出書(印紙税不納付事実申出書)を提出した場合で、

その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、

納付すべき印紙税の額の1.1倍に軽減されます。

 

【所得計算における過怠税の取扱い】

納付した過怠税には、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。

 

【最後に】

印紙税は、契約書や領収書等の課税文書に課税される税金であり、実務では通常業務の一環として頻繁に行われているものになるかと思います。

皆様ご存じのように印紙税の納付は通常、作成した契約書、領収書等の課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、

印章又は署名で消印することによって行います。

この印紙税については、課税文書の作成者が印紙の貼り忘れ等により、納付すべき印紙税を納付しなかった場合は、通常の3倍もの過怠税が課せられる可能性がございます。

さらに、この過怠税はその全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入できません。

上記のとおり、印紙税につきましては厳しいペナルティーがあるため注意が必要です。

印紙税につきましては、節税の余地もございますので印紙税で迷われた方は是非弊社にご相談下さい。

 

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