こんにちは。
みそら税理士法人 大橋です。
今回は令和6年(2024年)度税制改正を取り上げます。
物価高が続く中で賃金上昇があまり進まないことから、
令和6年度税制改正では国民の負担を緩和するため「①所得税・個人住民税の定額減税」や「②賃上げ促進税制」の強化等が行われます。
わたしたちの暮らしは税制改正によりどう変わるのでしょうか?
今回は改正内容を2つ取り上げました。
【所得税・個人住民税の定額減税】
所得税と個人住民税の定額減税が実施されます。
令和6年分の所得税3万円/人、令和6年度分の個人住民税1万円/人の減税(計4万円/人)となり、対象は納税者だけでなく一定の家族も対象となります。
ただし、合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円)超の方は対象外となります。
(1)所得税の減税
◆ 給与所得者の場合
・2024年6月以降の源泉所得税から減税する。
・2024年6月に減税しきれなかった場合には、翌月以降の税額から順次減税する。
◆公的年金受給者の場合
・2024年6月以降の源泉徴収税額から減税する。
・2024年6月に減税しきれなかった場合には、翌々月以降の税額から順次減税する。
◆不動産所得・事業所得者等の場合
・予定納税対象者については、予定納税の時に減税する。
・それ以外の方は確定申告で減税する。
(2)個人住民税の減税
◆給与所得に係る特別徴収
・2024年6月分は徴収せず、「定額減税後の税額」を2024年7月分~2025年5月分の11ヶ月で徴収する。
◆普通徴収(事業所得者等)
・「定額減税前の税額」をもとに算出した第1期分(2024年6月分)の税額から控除する。
・第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(2024年8月分)以降の税額から、順次控除する。
◆公的年金等に係る所得に係る特別徴収
・「定額減税前の税額」をもとに算出した2024年10月分の特別徴収税額から控除する。
・控除しきれない場合は 2024年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除する。
【賃上げ促進税制の強化】
賃上げの流れを後押しするため、賃上げ促進税制を3年間延長した上で内容を強化しました。
賃上げ促進税制は、基準を超える賃上げを行うことで企業に対し、法人税の納税額から控除できる制度です。
今回は中小企業向けの制度を取り上げますが、他にも大企業向けの制度と新たに中堅企業向けの制度が創設されました。
~中小企業向けの制度~
(1)適用対象
・資本金の額または出資金の額が基準以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
・協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等)
ただし、以下の法人は中小企業者等に該当しないので注意が必要です。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2)適用時期
・2024年4月1日から2027年3月31日までの期間内に開始する事業年度です。
・個人事業主の場合は、2025年から2027年の各年が対象です。
(3)改正内容
◆5年間繰越控除制度の創設
中小企業を対象に新たに繰越控除制度が創設されました。
賃上げを実施した年度で控除できなかった分を5年間にわたって繰り越すことが認められます。
つまり、賃上げを実施した後に赤字となってしまった場合でも、黒字化した後に法人税の控除が受けられます。
◆税額控除率の上乗せ措置の改正(教育訓練費の増加)
教育訓練費を増加させて場合の上乗せ措置が改正されました。
(要件)
・教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が5%以上であり、
かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上の場合
(上乗せ)
・税額控除率に10%加算
◆新たな税額控除率の上乗せ措置の創設(両立支援・女性活躍)
子育てと仕事の両立支援や女性活躍を推進する措置が創設されました。
(要件)
以下のいずれかに該当した場合
・プラチナくるみん認定を受けている事業年度
・プラチナえるぼし認定を受けている事業年度
・くるみん認定、えるぼし認定(2段階目以上)を受けた事業年度
(上乗せ)
・税額控除率に5%を加算
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